家屋を解家したときには

巡回等により解家の把握に努めておりますが、全ての家屋の解家を把握するには限界があり、どうしても見落としが発生します。
家を解家された場合には、総合窓口に『解家届』の様式がありますので、届出の協力をお願いします。
なお住宅用の家屋を解家されますと、家屋分の税額は下がりますが、住宅の建っていた土地の課税標準に対する特例措置が非適用となり、土地分の税額が上がります。

解家届⇒様式ダウンロードリンク

お問い合わせ
総務部  税務課  固定資産評価担当
TEL:0942-94-5636