野焼きの禁止

野焼きは、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2』で一部の例外を除き禁止されています。
 また、一定の構造基準を満たしていない焼却炉は、使用が禁止されています。
(ドラム缶・ブロック囲い・地面に穴を掘って燃やしたりすることや家庭用小型焼却炉は、この基準を満たしていません。)


近隣住宅の方へ迷惑になるような野焼きは控えてください


 野焼きの例外にあたるものでも、煙や臭いが発生して、近隣にお住まいの方の迷惑になっていることがほとんどです。
雑草や剪定くずは、可燃ごみとして出すか、リサイクルプラザに持ち込むなどして処分をお願いします。


参考:野焼きの例外

国や地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
 (例:河川管理のため伐採した草木など)
災害の予防、応急対策または復旧のための必要な廃棄物の焼却
 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
 (例:ほんげんぎょう など)
 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 (例:農作物の残渣、伐採した枝などがありますが、町では、麦わらなどは焼却せず、田畑へのすき込みを推奨しています!)
 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
※ ご注意ください! ※
近隣住宅の方へ迷惑になるような野焼きは控えてください


お問い合わせ
民生部  住民環境課  環境衛生担当
TEL:0942-94-5723