微小粒子状物質(PM2.5)について

微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果(速報値)の公表について

 佐賀県では、大気汚染の状況を把握するため、県内の各地に配置した測定局で、大気汚染物質を常時測定し、測定結果(速報値)を、県ホームページ「佐賀県の大気環境」において公表されています。

 大気汚染の原因の1つとされている微小粒子状物質「PM2.5」についても、佐賀、唐津、鳥栖、武雄の4市にある測定局で測定し、測定結果を公表されています。


微小粒子状物質とは

 大気中に浮遊している概ね2.5㎛(マイクロメートル)以下の微小粒子のことで、自動車の排気ガスや空気中のガスの化学反応に由来する粒子であると推測されます。(1㎛=0.001mm)肺の奥まで入りやすく、喘息や気管支炎など呼吸疾患や循環器系へ影響を与えると考えられています。

(詳しくは下記のリンクより環境省のホームページをご覧ください。)


微小粒子の環境基準

 年平均が15μg(マイクログラム)/㎥以下であり、かつ、日平均値が35μg/㎥以下であること。(1㎛=0.001mg)


環境基準とは

 微小粒子状物質(PM2.5)などの項目については、環境基準が定められています。環境基準とは、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい基準として設定されたものであり、基準を超過した場合でも直ちに人の健康に影響が現れるものではありません。


注意喚起を行う濃度レベル

 佐賀県では、PM2.5が高濃度になると予想され、注意喚起が必要となった場合、報道機関や佐賀県ホームページ、各関係機関等を通じて皆様へお知らせします。

 国の暫定指針値(日平均値70μg/㎥)を超過すると予想される場合に注意喚起を行います。

 国の暫定指針値を超過すると予想される場合とは、県内4測定局における当日の早朝(午前5時~7時)の時間帯での1時間あたりの平均値が、いずれかの測定局において85μg/㎥を超過した場合です。(詳しくは下記のリンクより佐賀県のホームページをご覧ください。)


注意喚起が行われた場合の行動の目安

日平均値が70μg/㎥を超過する場合

 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。(高感受性者、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。)

日平均値が70μg/㎥以下の場合

 特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する。


外部リンク 

佐賀県:微小粒子状物質の常時観測を行っています  (佐賀県ホームページ)

佐賀県の大気環境(リアルタイム表示) (佐賀県ホームページ)

微小粒子物質(PM2.5)について(環境省ホームページ) 

お問い合わせ
民生部  住民環境課  環境衛生担当
TEL:0942-94-5723