特定外来生物について

みやき町内でセアカゴケグモが発見されました(令和6年 駆除済)

 みやき町内で特定外来生物である「セアカゴケグモ」が発見されました。


 発見されたセアカゴケグモについてはすべて駆除済みです。


  セアカゴケグモ


セアカゴケグモを発見した場合は

 もし、セアカゴケグモや似たようなクモを発見されたときは佐賀県の対処方法をご参考ください。


 対処方法佐賀県 県民環境部 有明海再生・環境課より)

 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00314155/index.html


 以下、県ホームページより抜粋

 

 1 駆除方法
  ・駆除作業をするときは、必ず手袋をしてください(メスは有毒のため、素手は厳禁)。
  ・市販の家庭用殺虫剤(ピレスロイド系)をクモに直接噴霧するか、靴などで踏みつぶしてください。
   死骸はビニール袋などで密閉し、燃えるゴミとして処分してください。
  ・クモの卵を見つけた場合は、ビニール袋などに取って靴で踏み潰したあと、燃えるゴミで処分してください。
  (卵には、殺虫剤の効果がほとんどありません)


 2 万が一、咬まれてしまった場合
 すぐに温水や石鹸水などで洗い流し、咬まれた部分を水や氷などで冷やしてください。
 その後、できるだけ早く医療機関を受診してください。

 (咬まれた場合に出る恐れのある症状)
  ・針で刺されたような痛みを感じる、咬まれた部分が腫れる、赤くなる。
  ・時に脱力、頭痛、筋肉痛、不眠などが継続することがある。
  ・悪化すると、多量の汗をかいたり、さむけ、はき気などがあらわれることもある。
  ・通常は、数時間から数日で症状は軽減する。

 3 その他(留意事項等)
 ・生息しそうな場所(空調室外機の裏、側溝の網など)は、こまめにクモの巣を取り払うなど清掃しましょう。
  また、清掃の際は軍手などの手袋、靴を着用しましょう。
 ・不用意に側溝等の隙間に手を入れないようにしましょう。

 

 佐賀県に報告をしますので、発見された場合

 場所・匹数のご連絡をお願いいたします。

 連絡先 みやき町役場住民環境課 環境衛生担当(0942-94-5723)


みやき町内でヒアリが発見されました(令和4年 防除完了)

 みやき町内で特定外来生物である「ヒアリ」が発見されました。


 発見されたヒアリについてはすべて駆除を行い、発見された場所においては、粘着トラップなどによる約一ヶ月のモニタリング調査や、周辺の拡大調査が実施され、その結果として新たな発見は無かったことから防除完了となりました。


ヒアリを発見した場合は

 もし、ヒアリを発見されたときは【絶対に触らず】下記連絡先にご相談ください。
(連絡先)

平日・時間内 8:30~17:15
佐賀県庁 有明海再生・自然環境課 【代表】0952-24-2111
みやき町役場住民環境課 環境衛生担当 0942-94-5723

土日祝日・時間外

ヒアリ相談ダイヤル 0570-046-110


※万が一刺されたときは
症状として、刺された瞬間に、熱いと感じるような、激しい痛みを感じます。そして刺された部位に小さな赤みが出てきて、翌日には赤みの中央に膿がたまったようになります。軽いかゆみが出ることもありますが、その後は皮膚症状が徐々に改善していきます。
20~30分程度は刺された部位を冷たいタオルや保冷剤などで冷やしながら安静にし、体調に変化がないか注意してください。容体が急変したときは救急車を要請するなど、すぐに医療機関を受診してください。
(刺された場合の問い合わせ先)
佐賀県庁 健康福祉政策課 【代表】0952-24-2111


・参考
環境省HP「特定外来生物ヒアリに関する情報」
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/02_general/index.html


資料:ストップ・ザ・ヒアリ (1411KB; PDF形式)


特定外来生物とは

 特定外来生物とは『特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(通称:外来生物法)』にて指定された生物のことで、この生物は生態系、人の生命・身体、農林水産業などへ特に大きな被害をもたらすと考えられております。

 また、特定外来生物を飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外へ放つことが外来生物法で禁止されており、これらの項目に違反した場合は罰金などが科されることがあります。


特定外来生物が引き起こす悪影響の例

 ○生態系への影響

 ・在来生物(もともとその地域にいる生物)を食べる。

 ・在来生物の生育環境を奪ったり、えさの奪い合いをする。

 ・近縁の在来生物と交雑して雑種をつくる。

 ・伝染病を媒介する。


 ○人の生命・身体への影響

 ・毒をもっている場合がある。

 ・人をかんだり刺したりする。

 ・伝染病(花粉症など)を媒介する。


 ○農林水産業への影響

 ・農林水産物を食べる。

 ・畑を踏み荒らす。

外来生物を拡げないために私たちができること

 外来生物が引き起こす問題は、外来生物が拡がり定着してしまった後に明らかになることが多いです。その場合、問題を解決するために多大な費用と時間、労力が必要となります。

 外来生物を拡げないためにも次の3原則を守るようにご協力をお願いします。


入れない  悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない

捨てない  飼っている外来生物を野外に捨てない

拡げない  野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない


特定外来生物を見つけたら

 特定外来生物を発見した場合等は、外来生物法により生きたまま許可無く運搬できないことから、不用意に捕まえず、役場住民環境課(0942-94-5723)までご連絡ください。

 また、土日の連絡先や佐賀県担当課の連絡先については外来生物相談等連絡先一覧 (97KB; PDF形式)よりご確認ください。 

 生きたまま許可無く運搬した場合は罰金などが科されることがあります。

 また、次の特定外来生物については、特定の窓口がありますのでお知らせいたします。


・ヒアリ、アカカミアリ

 ヒアリ等の判断については特定外来生物ヒアリに関する情報(環境省HP)にてアリの種類を確認することができます。ヒアリ等や疑わしい場合は『ヒアリ相談ダイヤル(土日祝日を含むAM9時00分~PM5時00分)(TEL:0570-046-110)(左記不通の場合:06-7634-7300)』にご連絡ください。



お問い合わせ
民生部  住民環境課  環境衛生担当
TEL:0942-94-5723