特定外来生物について

みやき町内でヒアリが発見されました(防除完了済)

 みやき町内で特定外来生物である「ヒアリ」が発見されました。


 発見されたヒアリについてはすべて駆除を行い、発見された場所においては、粘着トラップなどによる約一ヶ月のモニタリング調査や、周辺の拡大調査が実施され、その結果として新たな発見は無かったことから防除完了となりました。


ヒアリを発見した場合は

 もし、ヒアリを発見されたときは【絶対に触らず】下記連絡先にご相談ください。
(連絡先)

平日・時間内 8:30~17:15
佐賀県庁 有明海再生・自然環境課 【代表】0952-24-2111
みやき町役場住民環境課 環境衛生担当 0942-94-5723

土日祝日・時間外

ヒアリ相談ダイヤル 0570-046-110


※万が一刺されたときは
症状として、刺された瞬間に、熱いと感じるような、激しい痛みを感じます。そして刺された部位に小さな赤みが出てきて、翌日には赤みの中央に膿がたまったようになります。軽いかゆみが出ることもありますが、その後は皮膚症状が徐々に改善していきます。
20~30分程度は刺された部位を冷たいタオルや保冷剤などで冷やしながら安静にし、体調に変化がないか注意してください。容体が急変したときは救急車を要請するなど、すぐに医療機関を受診してください。
(刺された場合の問い合わせ先)
佐賀県庁 健康福祉政策課 【代表】0952-24-2111


・参考
環境省HP「特定外来生物ヒアリに関する情報」
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/02_general/index.html


資料:ストップ・ザ・ヒアリ (1411KB; PDF形式)


特定外来生物とは

 特定外来生物とは『特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(通称:外来生物法)』にて指定された生物のことで、この生物は生態系、人の生命・身体、農林水産業などへ特に大きな被害をもたらすと考えられております。

 また、特定外来生物を飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外へ放つことが外来生物法で禁止されており、これらの項目に違反した場合は罰金などが科されることがあります。


特定外来生物が引き起こす悪影響の例

生態系への影響 人の生命・身体への影響 農林水産業への影響

・在来生物(もともとその地域にいる生

 物)を食べる。
・在来生物の生育環境を奪ったり、えさの

 奪い合いをする。
・近縁の在来生物と交雑して雑種をつくる。
・伝染病を媒介する。

・毒をもっている。
・人をかんだり刺したり

 する。
・伝染病(花粉症など)

 を媒介する。

・農林水産物を食べる。
・畑を踏み荒らす。


外来生物を拡げないために私たちができること

 外来生物が引き起こす問題は、外来生物が拡がり定着してしまった後に明らかになることが多いです。その場合、問題を解決するために多大な費用と時間、労力が必要となります。

 外来生物を拡げないためにも次の3原則を守るようにご協力をお願いします。


入れない  悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない

捨てない  飼っている外来生物を野外に捨てない

拡げない  野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない


特定外来生物を見つけたら

 特定外来生物を発見した場合等は、外来生物法により生きたまま許可無く運搬できないことから、不用意に捕まえず、役場住民環境課(0942-94-5723)までご連絡ください。

 また、土日の連絡先や佐賀県担当課の連絡先については外来生物相談等連絡先一覧 (97KB; PDF形式)よりご確認ください。 

 生きたまま許可無く運搬した場合は罰金などが科されることがあります。

 また、次の特定外来生物については、特定の窓口がありますのでお知らせいたします。


・ヒアリ、アカカミアリ

 ヒアリ等の判断については特定外来生物ヒアリに関する情報(環境省HP)にてアリの種類を確認することができます。ヒアリ等や疑わしい場合は『ヒアリ相談ダイヤル(土日祝日を含むAM9時00分~PM5時00分)(TEL:0570-046-110)(左記不通の場合:06-7634-7300)』にご連絡ください。



お問い合わせ
民生部  住民環境課  環境衛生担当
TEL:0942-94-5723