中山間地域等直接支払制度
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。
農業生産活動等の内容
・水路については協定参加者により定期的な清掃及び草刈りを行う。
・農道については協定参加者により簡易補修、定期的な草刈りを行う。
・景観作物の作付を行う。
農業生産活動の体制整備
・農業の継続が困難な農用地が発生した場合は、集落ぐるみの共同取組活動により農業生産活動等の維持を図る。
実施状況の公表
・令和2年度 (10KB; Excel形式)
・令和3年度 (15KB; Excel形式)
・令和4年度 (15KB; Excel形式)
・令和5年度 (22KB; Excel形式)
TEL:0942‐96‐5534 〒840‐1192 みやき町大字市武1381