土砂等による埋立て等の規制について
『みやき町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例』が令和3年4月1日から施行されました。
条例制定の目的
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び崩落等による災害の発生を未然に防止するため、「みやき町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を制定しました。
許可を要する埋立て等について
特定事業を行う場合は土砂条例の許可が必要です。
特定事業とは、埋立て等を行う面積が500平方メートル以上(当該事業区域と一団と認められる区域で着手する日前1年以内に埋立て等が行われ、面積の合計が500平方メートル以上となるものを含む。)3,000平方メートル未満の事業のことです。
許可不要の埋立て等について
- 埋立て等を行う面積が500平方メートル以上未満(当該事業区域と一団と認められる区域で着手する日前1年以内に埋立て等が行われ、面積の合計が500平方メートル未満となるものを含む。)の場合
- 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う土砂等の埋立て等
- 採石法及び砂利採取法の規定により認可された採取計画に基づき、採取された土砂等を販売するために一時的に行う土砂等の埋立て等
- 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等の埋立て等
- 上記に掲げるもののほか、規則で定める土砂等の埋立て等
罰則について
不適切な土砂等の埋立て等を行った場合は、町長が行為の中止や許可の取消し等の措置を命ずることがあります。
また、条例に違反した場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
TEL:0942‐96‐5534 〒840‐1192 みやき町大字市武1381