森林環境譲与税
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度から市町村や都道府県に対して「森林環境譲与税」が譲与されているところです。
森林環境譲与税は同法第34条第2項に基づきその使途が定められており、市町においては、森林の整備に関する施策や森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に関する費用に充てることとされています。
また、同法第34条第3項に基づき、市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途に関する事項について、公表しなければならないとされています。
みやき町における森林環境譲与税の使途の公表
みやき町森林環境譲与税基金
みやき町では、森林環境譲与税を活用し、森林整備及び森林整備の促進に関する施策を円滑に推進するため、「みやき町森林環境譲与税基金条例」に基づき、「みやき町森林環境譲与税基金」を設置し、森林環境譲与税を積み立てています。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の使途については以下の通りです。
・令和2年度使途内訳 (14KB; Excel形式)
・令和3年度使途内訳 (14KB; Excel形式)
・令和4年度使途内訳 (14KB; Excel形式)
・令和5年度使途内訳 (15KB; Excel形式)
TEL:0942‐96‐5534 〒840‐1192 みやき町大字市武1381