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ホーム>町政情報>役場の取り組み>計画・政策>【先着順】町有財産の売却について(石貝団地区内)

みやき町

【先着順】町有財産の売却について(石貝団地区内)

みやき町では、下記の町有財産の売却を行います。

売却に関する事項、受付期間および方法等の概要については、次のとおりです。購入を希望される方は別紙売却実施要領等資料の内容を必ずご確認の上お申込みください。


令和5年度町有地売却実施要領 (2947KB; PDF形式)

町有財産売払物件


所在地      所在  みやき町大字白壁字七ノ幡2467番6  
       地目  宅地 
       地積  462.10平方メートル
最低売却価格  8,364,010円

購入の申込み

  • 平日(土日、祝日除く)の9時から17時まで
  • 受付場所 みやき町役場 財政課 (みやき町役場みやき町庁舎2階)

申込みの方法

  • 町有財産購入申込書、誓約書等町指定様式に所要事項を記入のうえ、町税滞納なし証明書、住民票抄本、現在事項全部証明書(法人のみ)等と合わせて、みやき町庁舎財政課へ持参すること。代理人が持参する場合は委任状を提出してください。

   申込書様式・誓約書様式

  町有財産購入申込書 (36KB; Word形式) 

  誓約書 (16KB; Excel形式) 

  委任状 (28KB; Word形式)  

購入資格等

  • 満20歳以上の個人又は法人で現金による支払が可能な方
  • 町税(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)の滞納がない方
  • 地方自治法施行令第167条の4に該当されない方
  • 成年被後見人、被保佐人又は被補助人(土地の買受けについてその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)に該当していない方
  • 破産手続き開始の決定を受けて復権していない方
  • みやき町暴力団排除条例第2条第1項第1号から第4号に該当されない方
  • 地方自治法第238条の3第1項に規定する職員及びその家族に該当しない方

契約保証金

  • 売買価格の10%以上の額(売買代金に充当することができます。)とする。ただし、契約締結時に売買代金を一括して納付する場合は不要です。

契約締結および契約

  • 購入者は契約を締結後、町が発行する納入通知書により、町が指定する日までに売買代金(契約保証金を売買代金に充当する場合はその差引額)を一括して納付しなければなりません。

売払いの無効

  • 購入する資格がない者
  • 当該売払いについて不正行為を行った者
  • 各号のほか、契約の売買条件等に違反した者

付帯条件

  • 町有財産の地質、埋設物調査等は実施しておりません。
  • 契約書の印紙税、名義変更および登記等の手続きの費用は、購入者の負担とします。
  • 現状有姿のまま引渡しを行います。境界等詳しくは現地でご確認ください。
  • 物件の購入者への引渡し後の土地の変形等の問い合わせについては一切応じません。


お問い合わせ
総務部  財政課  管財担当
TEL:0942-89-1653