国民健康保険税
国保税は、必ず納期限までに確実に納めましょう。
令和6年度の国民健康保険税率等が改正されました
【5割軽減】加入者の数に乗ずべき金額の引き上げ 29.0万円 ⇒ 29.5万円(+0.5万円)
【2割軽減】加入者の数に乗ずべき金額の引き上げ 53.5万円 ⇒ 54.5万円(+1.0万円)
一世帯あたりの国保税の決まり方
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医療分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 (40歳以上65歳未満) |
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所得割 |
9.33% (9.70%) |
2.95% (2.20%) |
1.98% (2.30%) |
加入者均等割 |
28,400円 (25,700円) |
7,700円 (6,300円) |
10,800円 (8,800円) |
世帯別平等割 |
32,800円 (33,000円) |
8,400円 (7,600円) |
6,600円 (5,000円) |
課税限度額 |
650,000円 |
240,000円 (220,000円) |
170,000円 |
※所得割:加入者の賦課年度の前年中の所得に対する税率
※均等割:加入者一人あたりに係る税額
※平等割:一世帯あたりに係る税額
国保税を納付する時期
国保税は4月から翌年3月までの1年分を、6月から翌年3月までの10期で納めます。
年の途中で国保に加入した場合は、加入した月分から月割りで計算し納めていただきます。
又、逆に、年の途中で喪失した場合は、喪失した前月分(月末喪失は当該月分)までを月割りで計算し精算等を行います。
非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について
解雇や倒産などで失業・離職された方が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるようにする国民健康保険税の負担軽減策が平成22年4月(平成22年度の国民健康保険税)から始まりました。
非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度についての詳細はこちら
旧被扶養者の国民健康保険税減免制度について
後期高齢者医療制度の創設に伴い、会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請に基づき減免を受けることができます。
旧被扶養者の国民健康保険税減免制度についての詳細はこちら
未就学児に対する国民健康保険税均等割額の軽減制度について
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の児童)の国保税均等割額の5割を軽減します。
なお、対象となる場合は自動的に減額するため、申請は不要です。
前年の所得が一定基準以下の世帯における軽減(7・5・2割)が適用される場合は、その割合を軽減した上で、さらに国保税均等割額を5割軽減します。
産前産後期間の国民健康保険税軽減制度について
令和6年1月より、出産を予定している(又は出産した)方の国保税の所得割額と均等割額が軽減される制度が始まりました。
なお、こちらの軽減を受けるためには、申請が必要です。
忘れずに所得の申告をしましょう
国保税の課税や軽減の判定、入院時の負担金の限度額、高額療養費などは世帯の所得申告の状況等によって決定されます。所得税又は住民税の確定申告は、必ず行うようにしてください。
世帯の所得の合計額が一定基準以下の時には、保険税が軽減されます。
納税は国民の義務です。納付期限を守って納めましょう。
お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。
TEL:0942-94-5636