(1)介護保険制度について
介護保険制度とは
平成12年度に始まった介護保険制度は、介護の不安や負担を社会全体で支えるしくみです。高齢になっても、必要な介護サービスを選び、利用することによって、住み慣れた家や地域で自立して、いきいきと暮らしていくことができます。
40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。
(注意)介護保険の考え方や、介護保険サービスの使い方等について説明する簡単な小冊子がありますので、ご覧ください。
元気になる介護保険の使い方(鳥栖地区広域市町村圏組合外部リンク)
保険者
介護保険の運営は、鳥栖市、みやき町、基山町、上峰町の1市3町で構成する、「鳥栖地区広域市町村圏組合」が行います。
鳥栖地区広域市町村圏組合 介護保険課
〒841-0037 鳥栖市本町3丁目1494番地1
電話:0942-81-3315 FAX:0942-81-3316
被保険者
介護保険の利用が出来る人は、40歳以上の方です。
第1号被保険者・・・65歳以上の人 第 2号被保険者・・・40歳以上65歳未満の人
介護サービスを利用するには、要介護認定の申請または基本チェックリストの実施が必要です。第2号被保険者については法で定める特定疾病に該当しなければ申請できません。
特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性賞
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 脳血管障害
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- がん末期
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎臓症および糖尿病性網膜症
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症