(2)介護保険のサービスを利用する流れについて
介護保険のサービスを利用するには、要介護認定の申請または基本チェックリストの実施が必要です。
サービスを利用する流れ
1 相談
介護や支援が必要と感じたら、まず地域包括支援センターや各総合窓口に相談してください。
(注意)40~64歳(第2号被保険者)は、基本チェックリストによる介護予防・生活支援サービス事業は利用できませんので要介護認定の申請を行ってください。
相談の内容によって
基本チェックリストの実施か要介護認定申請のどちらかを行ってもらいます。
2 基本チェックリストの実施
地域包括支援センター職員が、心身や日常生活の状態など25項目のチェックを行い、生活機能を調べます。
- 生活機能の低下が見られる方 介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
- 元気な高齢者 一般介護予防事業(いきいき百歳体操、地区サロン等)を利用できます。
3 要介護認定申請
申請窓口 |
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申請者 |
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申請方法 |
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申請時 必要なもの |
「介護保険要介護(要支援)認定申請要介護(要支援)更新認定申請書」ダウンロード(62KB;Excel形式) |
4 認定調査・主治医意見書
申請書に記入された希望日時等に、鳥栖地区広域市町村圏組合の調査員が本人や家族から、全国共通の調査票を用い聞き取り調査を行います。
また主治医から、介護を必要とする原因疾患などについて、意見書の提出を受けます。
5 一次判定
調査票をコンピュータ分析し、要介護状態区分を導きだします。
6 二次判定介護認定審査会
一次判定結果及び主治医意見書を基に、保健、医療、福祉の専門家が審査を行い認定結果を導き出します。
7 申請者への通知
基本的には申請から30日以内に認定結果通知が届きますが、何らかの理由により遅れるような場合にはその旨通知が届きます。
8 ケアプランの作成
介護保険の対象者と認定されたら、その区分に応じたサービスを利用するため、ケアマネージャーと契約しケアプランを作成していただきサービス利用します。
9 認定期間
介護保険の認定には、その状態により6ヶ月~2年の認定期間が定められます。
認定期限を過ぎてからも継続してサービスを利用したい方は、認定期限が過ぎる前に更新申請が必要となります。
更新申請は認定期限の60日前から出来ますので、必ず行ってください。