(12)介護保険料の納め方について

保険料は65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から納付していただきます。保険料の納め方は、みなさんが受給している年金額によって下記の特別徴収(年金から天引き)と普通徴収の2種類に分けられます。

特別徴収

年金が年額18万円以上の人は年金から天引き。

年金の定期支払(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。

前年度から継続して特別徴収で保険料を納めてる人は、4、6、8月に仮に算定された保険料を納め、10、12、2月は決定した本年度の保険料額からすでにおさめている仮徴収分を省いた額を納めますので、保険料額が変わる場合があります。

 年金支給月と徴収
前年度 本年度
10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
本徴収 仮徴収 本徴収
  • 前年度の2月の徴収額と同額を仮徴収します。
  • 6月に所得が確定し本年度の年額が決定した時点で、仮徴収期と本徴収期間の額がほぼ同額になるよう8月の徴収額で調整されます。
本年度の保険料から、仮徴収期間に徴収した分を除いた金額を徴収します。


普通徴収

年金が年額18万円未満の人などは納付書、口座振替。

保険者から送付されてくる納付書や振替口座で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。

 普通徴収

本年度
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

お問い合わせ
民生部  地域包括支援センター(市村清記念メディカルコミュニティセンター内)    高齢福祉担当
TEL:0942-89-3371        〒849‐0111  佐賀県三養基郡みやき町大字白壁1074番地3