(6)居宅サービスについて
(注意)金額は利用者負担のめやす(1割の場合)
福祉用具貸与
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
(注意)事業対象者の人は利用できません。
- 車椅子
- 特殊寝台
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置
- 車椅子付属品
- 特殊寝台付属品
(注意)要支援1・2および要介護1の方には、車椅子(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。また自動排泄処理装置(尿のみを吸引するものは除く)は要支援1・2および要介護1~3の方には原則として保険給付の対象となりません。例外的に貸与を希望される方は、介護保険課またはケアマネージャーなどにご相談ください。
サービス費用のめやす
用具の種類や事業者により金額は変わります。
福祉用具購入費の支給
要支援1・2、要介護1~5の人
特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)
下記の福祉用具を、都道府県などの指定を受けた事業者から購入したとき、購入費が支給されます。
(注意)事前申請が必要です。
- 腰掛け便座
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
利用者負担について
いったん利用者が全額支払い、後日、領収書などを添えて鳥栖地区広域市町村圏組合に申請すると、同年度(4月1日~翌年3月31日)で10万円を上限に費用の9割または8割が支給され、1割または2割を負担します。(平成30年8月から、所得が高い人は費用の7割が支給され、3割を負担します。)
(注意1)指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給されませんので、ご注意ください。
住宅改修費支給
要介護1~5の人、要支援1,2
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、改修費が支給されます。
(注意)事前申請が必要になります。
利用者負担について
20万円を上限に費用の9割または8割が介護保険から支給され、1割または2割(平成30年8月から、所得の高い人は費用の7割が支給され、3割を負担します)を負担します。
ショートステイ
要介護1~5の人
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
利用者負担のめやす(1日につき)
短期入所生活介護
要介護1 | 584円 |
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要介護2 | 652円 |
要介護3 | 722円 |
要介護4 | 790円 |
要介護5 | 856円 |
(注意)食費、滞在費、日常生活費は別途必要になります。
短期入所療養介護
介護老人福祉施設(多床室)
要介護1 | 826円 |
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要介護2 | 874円 |
要介護3 | 935円 |
要介護4 | 986円 |
要介護5 | 1,039円 |
(注意)食費、滞在費、日常生活費は別途必要になります。
要支援1,2,事業対象者の人
福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
サービス費用の目安(1日につき)
介護予防短期入所生活介護
要支援1 | 437円 |
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要支援2 | 543円 |
介護予防短期入所療養介護
要支援1 | 611円 |
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要支援2 | 765円 |
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している人へ、日常生活上の世話や機能訓練などを行います。
要介護1~5の人
要介護1 | 534円 |
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要介護2 | 599円 |
要介護3 | 668円 |
要介護4 | 732円 |
要介護5 | 800円 |
要支援1,2,事業対象者の人
要支援1 | 180円 |
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要支援2 | 309円 |