(9)利用者負担と高額介護サービス費について
3割負担になる人
本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人
(注意)平成30年8月から所得の高い人は利用者負担の割合が3割になります。
2割負担になる人
本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人
上記に該当しない人しない人は1割負担になります
居宅サービスの費用について
居宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割または2割(平成30年8月から3割が追加)ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者負担となります。
要介護認定区分 | 支給限度額 |
---|---|
事業対象者 | 50,030円 |
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
1ヶ月の利用者負担が上限額を超えたとき
利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) |
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(1)現役並み所得者(同一世帯に属する第1号被保険者の中に課税所得145万円以上の人がいて、単身の場合年収383万円以上、2人以上の場合年収520万円以上の人) | 44,400円 |
(2)一般((1)、(2)、(3)、(4)、(5)以外) | 44,400円 |
(3)住民税非課税世帯 |
24,600円 |
(4)住民税非課税世帯で下記に該当する者
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15,000円(個人) |
(5)
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15,000円(個人) 15,000円 |
高額介護サービス費に該当する方には、「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付しますので、必要事項に記入・押印し、鳥栖地区広域市町村圏組合またはお住まいの各市町村に提出してください(原則申請は初回のみ)