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ホーム>健康・福祉>介護保険・高齢者福祉>介護保険に関すること>(9)利用者負担と高額介護サービス費について

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(9)利用者負担と高額介護サービス費について

ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合、かかった費用の1割または2割(平成30年8月から3割が追加)をサービス事業者に支払います。

3割負担になる人

本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人

(注意)平成30年8月から所得の高い人は利用者負担の割合が3割になります。

2割負担になる人

本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人

上記に該当しない人しない人は1割負担になります

居宅サービスの費用について

居宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割または2割(平成30年8月から3割が追加)ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者負担となります。

 1ヶ月の居宅サービスの支給限度額
要介護認定区分 支給限度額
事業対象者 50,030円
要支援1 50,030円
要支援2 104,730円
要介護1 166,920円
要介護2 196,160円
要介護3 269,310円
要介護4 308,060円
要介護5 360,650円

1ヶ月の利用者負担が上限額を超えたとき

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費等」として後から支給されます。
 利用者負担の上限額
利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)
(1)現役並み所得者(同一世帯に属する第1号被保険者の中に課税所得145万円以上の人がいて、単身の場合年収383万円以上、2人以上の場合年収520万円以上の人) 44,400円
(2)一般((1)、(2)、(3)、(4)、(5)以外) 44,400円

(3)住民税非課税世帯

24,600円

(4)住民税非課税世帯で下記に該当する者

  • 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者
15,000円(個人)

(5)

  • 生活保護の受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合


15,000円(個人)

15,000円



高額介護サービス費に該当する方には、「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付しますので、必要事項に記入・押印し、鳥栖地区広域市町村圏組合またはお住まいの各市町村に提出してください(原則申請は初回のみ)

お問い合わせ
民生部  地域包括支援センター(市村清記念メディカルコミュニティセンター内)    高齢福祉担当
TEL:0942-89-3371        〒849‐0111  佐賀県三養基郡みやき町大字白壁1074番地3