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ホーム>健康・福祉>介護保険・高齢者福祉>介護保険に関すること>(10)居住費と食費の自己負担について

みやき町

(10)居住費と食費の自己負担について

低所得の人は食費と居住費が軽減されます

低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費の一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額まで支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。

 自己負担限度額(一日あたり)
利用者負担段階 居住費等の負担限度額

食費の

負担限度額

ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室
第1段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 820円 490円

490円

(320円)

0円 300円
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 820円 490円 490円

(420円)

370円 390円
第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人 1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 650円
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。
(注意)
  1. 住民税世帯非課税でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者の場合。
  2. 住民税世帯非課税(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金等が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合。
1、2のいずれかに該当する場合特定入所者介護サービス費等の給付の対象にはなりません。
自己負担限度額の適用を受けるためには、介護保険負担限度額認定申請書を提出し、「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けてください
お問い合わせ
民生部  地域包括支援センター(市村清記念メディカルコミュニティセンター内)    高齢福祉担当
TEL:0942-89-3371        〒849‐0111  佐賀県三養基郡みやき町大字白壁1074番地3