(11)介護保険料について
65歳以上の人(1号被保険者)の保険料
介護保険料は3年ごとに見直され、その基準額の決定方法は次のようになっています。
1号被保険者23% |
2号被保険者27% |
公費 |
---|---|---|
50% |
基準額(年額) = (上記の23%分) ÷( 鳥栖市、みやき町、基山町、上峰町の1号被保険者数)
1号被保険者の保険料は、基準額をもとに、所得の状況に応じて決定されます。
段階 | 保険料率 |
保険料年額 |
|
---|---|---|---|
第1段階 |
本人及び世帯全員が住民税非課税者である老齢福祉年金受給者 生活保護者 本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額 ×0.285 |
19,464円 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
基準額 ×0.485 |
33,132円 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている方 |
基準額 ×0.685 |
46,788円 |
第4段階 | 本人は住民税非課税であるが世帯内に住民税課税者がいる方であって、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額× 0.9 |
61,464円 |
第5段階 | 本人は住民税非課税であるが世帯内に住民税課税者がいる方であって、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている方 | 基準額 | 68,292円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額 ×1.2 |
81,960円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額 1.3 |
88,788円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額 ×1.5 |
102,444円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額 ×1.7 |
116,100円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額 ×1.9 |
129,756円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額 ×2.1 |
143,424円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額 ×2.3 |
157,080円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
基準額 ×2.4 |
163,908円 |
40歳から64歳の人(2号被保険者)の保険料
国民健康保険に加入している人の保険料は市町の国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。職場の医療保険に加入している人は医療保険ごとに設定される介護保険料と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。