(13)介護保険料を滞納すると
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。
1年以上 滞納すると |
費用の全額を利用者がいったん自己負担し、申請により後で保険給付が支払われる形となります。 |
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1年6ヶ月以上 滞納すると |
費用の全額を利用者が負担し、負担された保険給付の一部、または全部が差し止めとなったり、なお滞納が続くと保険給付額から滞納していた保険料を控除されることもあります。 |
2年以上 滞納すると |
利用者負担が3割(または4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなることがあります。 |
介護保険の減免申請
災害等の特別な事情などで保険料が納められなくなった時には、保険料の徴収猶予や減免が受けられることがありますので、鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険料課(TEL:0942-85-3637)または地域包括支援センターでご相談ください。
(注意)資産を活用してもなお生活が困窮している状態にある人において、減額される場合があります。
お問い合わせ
民生部 地域包括支援センター(市村清記念メディカルコミュニティセンター内) 高齢福祉担当
TEL:0942-89-3371 〒849‐0111 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁1074番地3