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みやき町

令和8年度 みやき町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金


1 補助制度の概要

みやき町では、家庭用の自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池の導入を支援することで、域内における脱炭素社会の推進を図ることを目的として、補助金を交付します。
なお、本事業は環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)」、佐賀県の「SAGAゼロカーボン加速化事業(重点対策加速化事業)」を活用して実施します。

2 補助対象者

 ●以下のすべてに該当する者であること。
・みやき町内に住所を有する者又は実績報告時までに住所を有する予定であること。
・補助対象事業で設置する設備を導入する住宅に居住又は実績報告時までに居住予定であること。
・同様の補助金等の交付を受けた者が同一世帯内(自らを含む。)にいないこと。
・補助対象事業について、国からの他の補助金、助成金その他これらに類する交付金を受けていないこと。

3 募集件数

7件程度(予算の範囲内で補助金を交付します。)

4 補助対象設備等

【共通要件】
・みやき町の区域内に設置されるものであること。
・太陽光発電設備(自家消費型)と蓄電池は、必ずセットで導入すること。
・補助対象設備を設置する住宅は、原則、自らが所有するものとする。他に所有者がいる又は自らの所有でない場合は、所有者に設置についての承諾を受けていること。
・同一補助対象者からは1回までを申請の上限とする。
・増設は対象外とする。既存の設備を全て撤去し新たに導入する場合は補助対象とする。
事業着手(契約及び工事着工)は必ず、町からの交付決定日以降にしてください。町からの交付決定前に事業着手(契約及び工事着工)したものは補助対象外となります。
【設備ごとの要件】
(1)太陽光発電設備(自家消費型)


補助対象設備


・本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又の認定を取得しないこと。
・電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
・太陽光発電設備で発電して消費する電力量(自家消費量)を、当該太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上とすること。
・太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10 kW未満であること。
・発電量を計測する機器を備えること。
・各種法令等を遵守した設備であること。
・商用化され、導入実績があるものであること。
・中古設備でないこと。
・PPA・リースにより導入されるものでないこと。
・住宅のある敷地内に設置するものであること。
・住宅兼店舗・事業所等の場合、発電した電力は、店舗・事業所等を除く住宅部分のみで消費すること。
・ソーラーカーポート又は建材一体型太陽光発電設備ではないこと。
・その他、国実施要領別紙2の2.ア(ア)の「交付要件」を満たす太陽光発電設備であること。



補助金額


下記の単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額。

7万円/kW 上限額35万円 



●補助金算定(例)
例1)太陽光発電出力4kW
7万円×4(kW)=28万円  【補助額】28万円
例2)太陽光発電出力6.5kW
7万円×6(kW)(小数点以下切り捨て)=42万円
補助上限が35万円のため補助額は35万円。 【補助額】35万円

(2)蓄電池


補助対象設備



・この補助金により導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。
・家庭用蓄電池(20kWh未満)であること。
・停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
・導入価格(設置に係る工事費を含み、消費税及び地方消費税の額を除く。)が12.5万円/kWh以下のものとなるよう努めること。
・各種法令等を遵守した設備であること。
・商用化され、導入実績があるものであること。
・中古設備でないこと。
・PPA・リースにより導入されるものでないこと。
・定置用であること。
・住宅兼店舗・事業所等の場合、蓄電した電力は、店舗・事業所等を除く住宅部分でのみ消費すること。
・その他、国実施要領別紙2の2.ア(イ)の「交付要件」を満たす蓄電池であること。


補助金額


補助対象経費(工事費込み・税抜き)✕1/3 (千円未満切り捨て)


上限額47万円


ただし、14.1万円/kWhの1/3(4.7万円/kWh)を上限とする。
※「蓄電容量」は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の値で、kwh単位で小数点第二位以下を切り捨てた値を用いる。「初期実効容量」ではないことに注意。


●補助金算定(例)
例1)蓄電容量10kwh、補助対象経費130万円(工事費込み・税抜き)
(1)130万円÷10(kWh)=13万円/kWh
→14.1万円/kwh以下のため、
(2)13万円/kWh×1/3×10(kWh)=43.3万円 【補助額】43.3万円
(千円未満切り捨て)


例2)蓄電容量12kWh、補助対象経費180万円(工事費込み・税抜き)
(1)180万円÷12(kWh)=15万円/kWh
→14.1万円/kWhを超えるため、
(2)14.1万円/kWh×1/3×12(kWh)=56.4万円
→47万円を超えるため、(千円未満切り捨て)
補助上限が47万円のため補助額は47万円 【補助額】47万円


例3)蓄電容量5.28kwh、補助対象経費150万円(工事費込み・税抜き)
(1) 150万円÷5.2(kWh)(小数点第二位以下切り捨て)=28.8万円/kWh
→14.1万円/kWhを超えるため、
(2)14.1万円/kWh×1/3×5.2(kWh)=24.4万円【補助額】24.4万円

(千円未満切り捨て)

5 補助事業のスケジュール

◆事業着手(契約及び工事着工)は必ず、町からの交付決定日以降にしてください。町からの交付決定前に事業着手(契約及び工事着工)したものは補助対象外となります。
◆手続きのイメージ図
・既存住宅への設置 (114KB; PDF形式)
(1) 交付申請
受付期間:令和8年5月11日から令和8年10月30日
受付時間:10時~
交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて住民環境課環境衛生担当へ提出してください。
※先着順での受付となります。予算がなくなり次第、期間内でも受付は終了します。
【提出書類】○:全員提出 △:該当する方のみ提出

書類

備考

交付申請書(様式第1号) (23KB; Word形式)




交付申請書(様式第1号) 記載例 (24KB; Word形式)

事前着工届(様式第2号) (15KB; Word形式)

・やむを得ない理由により、交付決定の前に着手する必要がある場合は提出すること。

事前着工届(様式第2号) 記載例 (17KB; Word形式)

事業計画(別紙1) (42KB; Word形式)

事業計画(別紙1)  記載例 (42KB; Word形式)

自家消費割合計算書(別紙2) (16KB; Excel形式)

・「年間発電量見込」及び「過去1年間の電力使用量」の算定根拠となる資料を添付すること。(新築の場合は、「年間発電見込」の根拠資料のみ添付すること。)

自家消費割合計算書(別紙2)記載例 (16KB; Excel形式)

確認書(別紙3)

(24KB; Word形式) 

確認書(別紙3)記載例 (24KB; Word形式)

滞納がないことを証明する

書類

町内に居住する方で、収納状況等を職権での確認に同意される方は不要

目標価格での調達に関する

申立書(別紙4) (24KB; Word形式)


・蓄電池の価格が12.5万円/kWh以下となるよう努めたが調達することが困難な場合且つ複数事業者の見積書を提出できない場合に提出すること。

申立書(別紙4)記載例 (23KB; Word形式)

補助対象設備を設置する建物

又は土地の登記事項証明書

・発行日から3か月以内のもの。
・登記情報提供サービスは不可。
・登記事項証明書(建物)の種類が「居宅」であること。
・設備を建物に設置する場合は建物のもの、建物以外の土地に設置する場合は土地のものを提出すること 。
・新築等の場合で、申請時に補助対象設備を設置する住宅を所有していない場合は、実績報告時に提出すること。

補助対象設備の設置に係る

見積書の写し
(内訳の記載があるもの)

・型番、数量、経費の内訳の記載があるもの。
・佐賀県ローカル発注促進要領に準じ、県内企業からの調達に努めること。(※)
・蓄電池の価格が12.5万円/kWhを超える場合は、複数事業者の見積書を提出若しくは「目標価格での調達に関する申立書(別紙4)」を提出すること。

補助対象設備の配置図及び住宅の位置図

・平面図等に補助対象設備の配置を示すこと。

補助対象設備のカタログ、

パンフレット等の写し

補助対象設備の施工前の住宅の状況を記録したカラー写真

・住宅の全景(正面(玄関位置)から撮影したもの)及び設備設置予定箇所の全景を写したもの。(新築の場合は、建築・設備設置予定地を撮影したもの)

県外企業と契約する理由書

・やむを得ない理由により、県外企業と契約を行う必要がある場合は発注等契約に類する行為を行う前までに提出すること。

工事内容が分かる書類

・システム系統図、配線図等が分かる書類
(※)「佐賀県ローカル発注促進要領」 (220KB; PDF形式)に準じ、補助金の交付を受ける者は、県内の企業を優先的に活用してください。県外の企業から調達するときは、当該企業に発注等契約に類する行為を行う前までに当該要領で定める理由書を提出しなければなりません。
また、複数の企業から見積を徴取し比較する等、価格低減に努めてください。
【県内企業の定義】
・県内に本店を有する者
・県内に支店等を有し県内支店等に勤務する従業員比率が、50%以上の者又は県内支店等に勤務する従業者数が50人以上の者
・誘致企業
・国等の障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第2条第4項に規定する「障がい者就労施設等」(県内に所在する者に限る)
(2) 実績報告
提出期限:下記(1)(2)のいずれか早い日
(1)補助事業の完了の日から30日を経過する日
(2) 令和8年12月28日(月)
実績報告(様式第7号)に、に以下の書類を添えて住民環境課環境衛生担当へ提出してください。
※事業の完了は、施工業者への支払完了日とします。
※期日までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となります。
【提出書類】○:全員提出 △:該当する者のみ提出

書類

備考

実績報告書(様式第7号) (15KB; Word形式)

実績報告書(様式第7号)記載例 (16KB; Word形式)


事業実績報告書(別紙5) (38KB; Word形式) 

事業実績報告書(別紙5)記載例  (40KB; Word形式)


補助対象設備の設置に係る

契約書の写し

・交付決定日以降に契約締結を行っているもので、収入印紙が貼付され、消印があるもの。
・申請者と契約者(複数の場合は代表者)が同一であること。

補助対象設備の設置に係る 領収書の写し

(内訳の記載があるもの)

・申請者あて発行されたもので収入印紙が貼付され、消印があるもの。
・領収日、金額、支払い内容、並びに発行者の氏名、住所及び押印を確認できあること。
【ローン、クレジットの場合】
・契約書等の写し
・初回の支払いが完了したことを証する書類
※設備の所有権が申請者に移転していることが必要。

補助対象設備の保証書の写し

・製造事業者が発行したもの。
・申請者の氏名及び住所、製造事業者名、型番、保証開始日及び保証期間を確認できること。

補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真

・施工後は、住宅の全景(正面(玄関位置)から撮影したもの)及び設備設置箇所の全景を写したもの。

補助対象設備を設置する建物又は土地の登記事項証明書

・発行日から3か月以内のもの。
・登記情報提供サービスは不可。
・登記事項証明書の種類が「居宅」であること。
・設備を建物に設置する場合は建物のもの、建物以外の土地に設置する場合は土地のものを提出すること。
・新築等の場合で、申請時に提出していない場合のみ提出すること。
(3) 補助金交付請求
 実績報告の提出後、額の確定通知を受けてから、速やかに補助金交付請求書(様式第9号) (16KB; Word形式)を提出してください。なお、支払い方法は精算払いとします。
(4)補助事業の変更・中止について
補助事業の内容を変更しようとする場合や補助事業を中止する場合は、あらかじめ下記の手続きが必要です。
・補助事業の内容を変更しようとする場合(軽微な変更を除く。)
・補助事業に要する経費の配分を変更(当該補事業に要する経費の額の20%以下の増減を除く。)しようとする場合

変更承認申請書(様式第4号)に変更後の事業計画書(別紙1)及び当該変更の内容を証する書類を添付のうえ、提出してください。

変更承認申請書(様式第4号)記載例

・補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

中止承認申請書(様式第6号) (15KB; Word形式)を提出してください。

中止承認申請書(様式第6号)記載例 (18KB; Word形式)

・補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

速やかに報告してください。
※事前に住民環境課までご相談ください。

6 その他留意事項

(1) 財産管理について
補助対象者は、補助事業により取得した設備について、管理するための台帳を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければなりません。
天災地変その他自らの責めに帰することのできない理由により、補助事業により取得した財産が毀損し、又は滅失したときは財産毀損・滅失届出書(様式第11号) (15KB; Word形式)をみやき町長に提出してください。
(2)太陽光発電設備に係る発電量、自家消費量等について
補助対象者は、法定耐用年数を経過するまでの間、太陽光発電設備に係る発電量、自家消費量及び売電量の実績を記録し、みやき町長から報告の求めがあった場合に報告しなければなりません。発電量、自家消費量等の根拠となる資料の提出も求めますので、モニター画面等を撮影した写真やWEBサイトのデータ等は必ず保管しておいてください。
太陽光発電設備により発電した電力の自家消費割合が30%に満たない場合は、補助金の返還を求める可能性があります。
(3)環境価値の取引の制限について
法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業の実施により取得した温室効果ガス削減効果(環境価値)についてJークレジット制度への登録を行わないでください
(4)財産の処分の制限について
補助対象者は、補助事業により取得した設備(取得価格が50万円以上のもの)について、処分の制限を受けます。やむを得ず減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、環境大臣が別に定める処分制限期間内に財産処分を行う場合は、財産処分承認申請書(様式第8号) (15KB; Word形式)をみやき町長に提出し、その承認を受けなければなりません。
なお、天災等のやむを得ないと認められる場合を除き、処分制限期間内に財産処分を行った場合、補助金の全額又は一部返還が必要になる場合があります。
(5)書類の整備保管について
補助金に係る書類については、事業終了年度の翌年度から5年間(ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、環境大臣が別に定める処分制限期間を経過しない場合は、処分制限期間が経過するまでの間)保管する必要があります(データ保管が可能なものは、データで構いません。)。
【一般的な設備の法定耐用年数】
〇太陽光発電設備(自家消費型):17年
〇蓄電池:6年
(6)売電により収益が発生した場合の補助金の返還について
売電により収益が発生した場合、補助金の返還が必要になる場合があります。
事業完了後の5年間について、原則、以下の計算式で算出した結果、収益納付の要・不用を判断することになっています。
計算式:収益納付額=(A-B)×(C/D)-E
A:収益額(補助事業に係る設備等における営業損益等の各年度の累計)
B:控除額(補助対象経費)
C:補助金確定額
D:補助事業に係る支出額(補助事業に要した経費と補助事業終了後に追加的に要した経費の合計)
E:納付額(前年度までに収益納付を行っている場合の当該納付額)
※相当の収益が生じた場合とは、収益額【A】-控除額【B】>0となる場合をいいます。
※収益納付は、収益納付額の累計が補助金確定額を超えない範囲で行います。
お問い合わせ
民生部  住民環境課  環境衛生担当
TEL:0942-94-5723