セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度とは
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
(注意)詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
(注意)信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
認定の種類
「経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)の第1号から第8号」がありますが、現在問い合わせが多い種類についてご案内します。
2号:生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置
5号:(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
提出先
事業部 産業支援課
〒840-1192
佐賀県三養基郡みやき町大字市武1381
(みやき町役場 三根庁舎 3階)
TEL:0942‐96‐5545 〒840‐1192 みやき町大字市武1381