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みやき町中小企業小口資金制度

町内中小企業者の維持発展・振興のため、町が保証協会の保証料を負担することで、小口事業資金の需要に対する金融難を緩和する制度です。


みやき町中小企業小口資金融資条例 (68KB; PDF形式)


みやき町中小企業小口資金融資条例施行規則 (109KB; PDF形式)


■この条例による融資を受けることのできるもの
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業であって、次に掲げる条件を全て具備しているもの。
(1) 町内に店舗又は工場若しくは事業場を有する法人であること。個人事業者の場合、代表者が町内に住所を有すること。
(2) 原則として町内で同一業種を1年以上継続して経営していること。
(3) 町税の滞納がないこと。
※融資金は、保証協会がその貸付けについて保証したものに対してのみ貸し付けます。


■貸付けの条件
(1) 貸付けの限度額
運転資金1,000万円、設備資金1,000万円とし、運転資金と設備資金を併せて貸し付ける場合は、1,000万円とする。
(2) 貸付けの期間
運転資金84月以内、設備資金120月以内とし、運転資金と設備資金を併せて貸し付ける場合は、120月以内とする。
(3) 貸付けの利率
年1.3%
(4) 保証協会の保証料
所定の保証料率による。
(5) 償還方法
月賦償還とし、6月以内の据置期間を置くことができる。
(6) 貸付方法
証書貸付又は手形貸付
(7) 連帯保証人
個人事業者の場合、原則として不要とする。ただし、法人の場合は、原則として法人代表者(実質経営者を含む。)のみとする。
(8) 担保 原則として徴しない。


■申し込みに必要な書類
(1)みやき町中小企業小口資金融資申込書 (116KB; RTF形式)(様式第1号)

  (町税の滞納なし証明書の添付が必要)
(2)信用保証の申請に要する次に掲げる書類
・信用保証委託申込書
・その他保証協会が必要と認める書類


■申込書類の提出先
みやき町商工会
〒849-0101 みやき町大字原古賀1043番地
(みやき町役場 中原庁舎内1階)
電話:0942-94-3328 / FAX:0942-94-4745


■取扱金融機関
・佐賀銀行 北茂安支店、鳥栖支店、神埼支店
・佐賀共栄銀行 全店
・佐賀東信用組合 全店
・筑邦銀行 鳥栖支店、本店営業部、中央町支店、大善寺支店、日吉町支店、東合川支店


お問い合わせ
事業部 産業支援課
 TEL:0942‐96‐5545  〒840‐1192 みやき町大字市武1381