調整控除

所得税から住民税への税源委譲が平成19年度より実施されたことに伴い、所得税と住民税の人的控除額の差額に基因する負担増を調整するために、一定の算式によって算出した金額を住民税の算出所得割額から控除します。
この控除のことを「調整控除」といいます。

調整控除の算出方法

住民税の課税所得金額

(申告分離課税分は含まない)

計算方法

200万円以下の場合

(1) 所得税と住民税の人的控除額の差の合計額

(2) 住民税の課税所得金額

(1) 又は (2) のいずれか少ない額)× 5%

200万円を超える場合

(1) 所得税と住民税の人的控除額の差の合計額

(2) 住民税の課税所得金額-200万円

(3)  (1) - (2) (5万円を下回る場合は5万円)

(3) × 5%

※税制改正により令和3年度以降前年中の合計所得金額が2,500万円を超える方については調整控除の適用はありません。

所得税と住民税の人的控除額の差 

税制改正に伴い、令和3年度から基礎控除の内容が変更され、新たにひとり親控除が創設されたため、下記のとおり人的控除の差も変更になっています。

※所得税については令和2年分、住民税については令和3年度課税分からの適用です。

控除の種類

所得税

住民税

障がい者控除 普通障がい者

27万円

26万円

1万円

特別障がい者

40万円

30万円

10万円

同居特別障がい者

75万円

53万円

22万円

寡婦控除

27万円

26万円

1万円

ひとり親

35万円

30万円

1万円(注1)

35万円

30万円

5万円

勤労学生控除

27万円

26万円

1万円

配偶者控除

一般配偶者

(納税者の所得) 

900万円以下

38万円

33万円

5万円

(納税者の所得) 

900万円超~950万円以下

26万円 22万円 4万円

(納税者の所得)

950万円超~1,000万円以下

13万円

11万円

2万円


老人配偶者



(納税者の所得)

900万円以下

48万円

38万円

10万円

(納税者の所得)

900万円超~950万円以下

32万円

26万円

6万円

(納税者の所得)

950万円超~1,000万円以下

16万円

13万円

3万円

配偶者特別控除

(配偶者の合計所得金額が55万円以上の方は調整控除の適用はありません。注5)



配偶者の合計所得金額




48万円超~50万円未満

(納税者の所得)

900万円以下

38万円

33万円

5万円

(納税者の所得)

900万円超~950万円以下

26万円

22万円

4万円

(納税者の所得)

950万円超~1,000万円以下

13万円

11万円

2万円


50万円以上~55万円未満


(納税者の所得)    

900万円以下  

38万円

33万円

3万円(注2)

(納税者の所得)    

900万円超~950万円以下

26万円

22万円

2万円(注3)

(納税者の所得)    

950万円超~1,000万円以下

13万円

11万円

1万円(注4)

扶養控除

一般扶養控除

38万円

33万円

5万円

特定扶養控除

63万円

45万円

18万円

老人扶養控除

48万円

38万円

10万円

同居老親等

58万円

45万円

13万円

基礎控除

(納税者の所得)
2,400万円以下

48万円

43万円

5万円

(納税者の所得)
2,400万円超~2,450万円以下

32万円

29万円

5万円(注6)

(納税者の所得)
2,450万円超~2,500万円以下 

16万円

15万円

5万円(注6)

(納税者の所得)
2,500万円超

0円

0円

0円

 注1:税制改正前の寡夫控除差額(所得税:27万円、町県民税:26万円)
 注2:税制改正前の配偶者特別控除差額(所得税:36万円、町県民税:33万円)
 注3:税制改正前の配偶者特別控除差額×2/3の差額(所得税:24万円、町県民税:22万円)
 注4:税制改正前の配偶者特別控除差額×1/3の差額(所得税:12万円、町県民税:11万円)
 注5:税制改正後に新たに控除の適用を受けるため、控除差額を起因とする新たな負担増が生じることが
   ないことから調整控除の対象になりません。
 注6:税制改正前の基礎控除差額(所得税:38万円、町県民税:33万円)
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お問い合わせ
総務部  税務課  賦課徴収担当
TEL:0942-94-5636