令和6年度から適用される住民税の主な改正
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
2.障がい者
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
提出または提示が必要な書類
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や住民税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示も必要ですのでご注意ください。
ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
- 留学ビザ等書類
2.障がい者
- 障がい者手帳等
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
- 38万円以上の送金書類
国税庁:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイトへリンク)
の創設
森林環境税とは令和6年度から森林の整備や、その促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する
個人に対して課税される国税で、町県民税(住民税)均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市区町村で徴収します。
税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
●令和6年度以降の町県民税(住民税)均等割と森林環境税(国税)の税率
町県民税(住民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(県500円、町500円)が加算されています。
令和6年度からは、この臨時的措置が終了し、新たに森林環境税(国税)が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税 |
町県民税(住民税)均等割額 | 2,000円 | 1,500円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
●納税義務者…国内に住所を有する個人(以下の方は森林環境税(国税)が課税されません。)
町県民税(住民税)の均等割・所得割が課税されない方(1)〜(3)
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 |
(2)1月1日現在の状況が以下のいずれかに該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方 障害者 ・ 未成年者 ・ 寡婦 ・ ひとり親 |
(3)前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方 同一生計配偶者および扶養親族のいない方 38万円 同一生計配偶者または扶養親族がいる方 28万円×(本人+ 同一生計配偶者・扶養親族の数)+26万8千円 |
※「扶養親族」とは、納税義務者の配偶者以外の親族で、生計が同一の方のうち前年中の合計所得金額が48万円以下の方です。年齢には関係なく扶養親族として認められます。