令和6年度定額減税しきれないと見込まれる方への給付金「調整給付金」について
令和6年分所得税および令和6年度個人住民税で実施される定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対し、差額を調整して給付します。
※この給付金は令和6年9月30日(月)をもって調整給付金支給確認書の受付を終了しています。
「調整給付金」とは?
⚫令和6年度税制改正により、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分
の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。(注1)
⚫その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り
上げて算定した「調整給付金」が支給されます。(注2)
(注1)定額減税の詳細は、国税庁や総務省ホームページ、町ホームページ(「令和6年度町・県民税に
適用される定額減税について」)をご覧ください。
(注2)令和5年中の所得に対する課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税市
区町村より支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、
令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。
(注3)所得税および個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万
円単位に切り上げた額が支給額となります。
対象となる方
⚫令和6年度個人住民税をみやき町から課税されている方のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額
または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方。
支給金額
金額の算定方法
次の(1)と(2)の合計を1万円単位で切り上げた額
(1)所得税分で定額減税しきれない額=所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(注4)
(2)個人住民税分で定額減税しきれない額=個人住民税分定額減税可能額ー令和6年度個人住民税所得割額
(注4)令和6年分推計所得税とは
⇒令和6年分の所得税は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、早急に給
付を行うため、令和5年分の所得・扶養親族等の情報をもとに、国が提供する算定ツールを利用
して令和6年分の推計所得税額を算定しています。
支給金額の具体例
〈例1〉扶養者がいない方で、所得税1万円・個人住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から1万円の減税、個人住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
〈例2〉3人を扶養に取っている方が、所得税3万円・個人住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
(注5)
⇒・所得税から3万円の減税、個人住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と個人住民税所得割分の2万円の計11万円が、調整給
付金として支払われます。
(注5)所得税および個人住民税において扶養親族等として申告されている方が、定額減税および調整給付
金の算出基礎となります。詳しくは国税庁や総務省のホームページもご覧ください。
受給手続き
⚫本町で令和6年度個人住民税が課税されている対象者には、8月中旬に「調整給付金支給確認書」をお届
けします。
⚫記載例を参考に記入いただき、同封の返信用封筒で返送してください。
⚫返送期限は、令和6年9月30日(消印有効)までです。
※期限内に返送されない場合は、給付金を辞退したとみなします。
※記入漏れがある場合は、問い合わせ・再返送等を含め振込に日数を要します。
支給時期
町で受付後、審査の上、順次給付金を口座へ振込みます。
※確認書に不備がないことを確認した後概ね3週間後の振込みとなります。
注意事項
⚫令和6年度調整給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、
下記お問い合わせ先や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
⚫本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
お問い合わせ
みやき町給付金コールセンター
TEL:0942-50-5947
※受付時間 平日9:00〜17:00(土日祝日を除く)
TEL:0942-94-5636