所得控除
雑損控除
損害金額 - 保険金等で補填される金額 = A
(1) A - ( 総所得金額等の合計額 × 10% )
(2) Aのうち災害関連支出の金額 - 5万円
雑損控除額 = (1) 又は (2) の多い方の金額
納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で所得が一定金額以下のものの有する資産について災害又は盗難若しくは横領による損失を生じた場合で一定の条件に該当する場合には、その損失金額のうち一定の算式により算出した金額をその者の所得から控除できます。
医療費控除
(1) 総所得金額等の合計額 × 5%
医療費控除額 = 1年間に支払った医療費の合計 - 保険金等で補填される金額 - (1) 又は10万円の少ない金額(最高200万円まで)
納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、算式により算出した金額をその者の所得から控除できます。
社会保険料控除
納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料(各種健康保険料、介護保険料、国民年金保険料等)を支払った場合には、その支払った金額をその者の所得から控除できます。
小規模企業共済等掛金控除
納税義務者が、小規模企業共済制度に基づく掛金又は確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金若しくは地方公共団体が行う心身障がい者扶養共済の掛金を支払った場合には、その支払った金額をその者の所得から控除できます。
生命保険料控除(注)
保険料の区分 |
(旧契約) 支払い保険料額 A |
生命保険料控除額 |
(新契約) 支払い保険料額 B |
生命保険料控除額 |
---|---|---|---|---|
(1) 生命保険料 |
15,000円以下 | 支払った保険料の金額 A | 12,000円以下 | 支払った保険料の金額 B |
15,000円超 40,000円以下 |
A×1/2+7,500円 | 12,000円超 32,000円以下 |
B×1/2+6,000円 | |
40,000円超 70,000円以下 |
A×1/4+17,500円 | 32,000円超 56,000円以下 |
B×1/4+14,000円 | |
70,000円超 | 35,000円 (一律) | 56,000円超 | 28,000円 (一律) | |
(2) 個人年金保険料 |
15,000円以下 | 支払った保険料の金額 A | 12,000円以下 | 支払った保険料の金額 B |
15,000円超 40,000円以下 |
A×1/2+7,500円 | 12,000円超 32,000円以下 |
B×1/2+6,000円 | |
40,000円超 70,000円以下 |
A×1/4+17,500円 | 32,000円超 56,000円以下 |
B×1/4+14,000円 | |
70,000円超 | 35,000円 (一律) | 56,000円超 | 28,000円(一律) | |
(3)介護医療保険料 |
12,000円以下 | 支払った保険料の金額 B | ||
12,000円超 32,000円以下 |
B×1/2+6,000円 | |||
32,000円超 56,000円以下 |
B×1/4+14,000円 | |||
56,000円超 | 28,000円(一律) | |||
(1)、(2)、(3)それぞれ支払いがある場合の最高控除額 70,000円 |
(注1)旧契約:平成23年12月31日以前に締結した保険契約
新契約:平成24年1月1日以後に締結した保険契約
納税義務者が、保険金、年金、共済金又は一時金の受取人の全てをその納税義務者本人又はその配偶者その他の親族と契約する生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合には、算式により算出した金額をその者の所得から控除できます。
地震保険料控除(注)
保険料の区分 | 支払った保険料金額A | 地震保険料控除額 |
---|---|---|
(1)支払った保険料が地震保険料だけの場合 |
50,000円以下の場合 | A × 1/2 |
50,000円を超える場合 | 25,000円 (一律) | |
(2)支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合 |
5,000円以下の場合 | 支払った保険料の金額 A |
5,000円を超え 15,000円以下の場合 |
A × 1/2 + 2,500円 | |
15,000円を超える場合 | 10,000円 (一律) | |
(3)支払った保険料が(1)と(2)の両方の場合 |
(1) + (2) (最高25,000円) |
納税義務者が、本人若しくは本人と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの人の有する生活用動産を保険若しくは共済の目的とし地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額を補填する地震保険料を支払った場合には、算式により算出した金額をその者の所得から控除できます。
なお、経過措置として、平成18年末までに締結した旧長期損害保険料を支払った場合には、従前の損害保険料控除を適用可能としてあります。
障がい者控除(注)
適用 | 控除額等 |
---|---|
普通障がい者に適用 | 260,000円 |
特別障がい者に適用 | 300,000円 |
同居特別障がい者に適用 | 530,000円 |
納税義務者又は控除対象配偶者及び扶養親族が障がい者に該当する場合は、その障がいの程度により区分する控除額をその者の所得から控除できます。
(1)障がい者控除の対象者
イ)精神上の障がいにより事理を弁護する能力を欠く状況にある者
ロ)知的障がい者と判定された者
ハ)精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者
ニ)身体障がい者手帳の交付を受けた者
ホ)戦傷病者手帳の交付を受けた者
ヘ)原子爆弾被爆者のうち厚生労働大臣の認定を受けている者
ト)寝たきりで常時複雑な介護を受けている者
チ)65歳以上の者で、その程度が障がい者に準ずると町長の認定を受けた者
(2)上記のうち、特別障がい者に該当する者
1.イに該当する者
2.ロに該当する者のうち、重度の知的障がい者と判定された者
3.ハに該当する者のうち、その等級が1級である者
4.ニに該当する者のうち、1級又は2級である者
5.ホに該当する者のうち、その程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までである者
6.ヘ又はトに該当する者
7.チに該当する者のうち、その程度が特別障がい者に準ずると町長の認定を受けた者
寡婦・寡夫控除・ひとり親控除(注)
【令和2年度以前】
寡婦・寡夫に該当する場合の控除額・・・・・260,000円
特別の寡婦に該当する場合の控除額・・・・・300,000円
(1)「寡婦」とは
イ)夫と死別・離婚した後再婚していない人や夫が生死不明などの人で、扶養親族や前年中の総所得金額等の合計額
38万円以下の生計を一にする子(他の者の扶養対象配偶者や扶養親族とされている人を除く)のある人
ロ)夫と死別した後再婚していない人や夫が生死不明な人で、前年中の合計所得金額が500万円以下の人
(2)「特別の寡婦」とは、(1)のイに該当する寡婦のうち扶養親族である子があり、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下の人
(3)「寡夫」とは、前年中の合計所得金額が500万円以下の人のうち、妻と死別・離婚した後再婚していない人や妻が生死不明などの人で、前年中の総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者や扶養親族とされている人を除く)のある人
【令和3年度以降】
寡婦に該当する場合の控除額・・・・・260,000円
ひとり親に該当する場合の控除額・・・・・300,000円
(1)「寡婦」とは
イ)夫と死別・離婚した後再婚していない人や夫が生死不明などの人で、子以外の扶養親族(他の者の扶養対象配偶者や扶養親族とされている人を除く)があり、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下の人
ロ)夫と死別した後再婚していない人や夫が生死不明な人で、前年中の合計所得金額が500万円以下の人
(2)「ひとり親」とは、配偶者と死別・離婚した後再婚していない人や配偶者が生死不明などの人で、前年中の総所得金額等の合計額48万円以下の生計を一にする子(他の者の扶養対象配偶者や扶養親族とされている人を除く)があり、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下の人
※寡婦控除、ひとり親控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」又は「妻(未届)」の記載がある方は適用できません。
勤労学生控除(注)
勤労学生に該当する場合・・・・・260,000円
勤労学生とは、学生等で自己の勤労に基づく給与所得等があり、かつ合計所得金額が75万円(令和2年度以前は65万円)以下で、合計所得金額のうちの給与所得等以外の所得が10万円以下の者をいいます。
納税義務者自身が勤労学生に該当する時は、上記の控除額を所得から控除できます。
配偶者控除(注)
控除対象となる配偶者とは、納税義務者の妻又は夫で、その納税義務者と生計を一にする者(事業専従者に該当する
者を除く)のうち、前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)以下である者をいいます。
控除区分 | 配偶者控除金額 | |||
---|---|---|---|---|
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 | ||||
900万円以下 |
900万円超~ 950万円以下 |
950万円超~ 1,000万円以下 |
1,000万円超 |
|
配偶者控除額 |
330,000円 |
220,000円 | 110,000円 | 0円 |
老人配偶者控除額 (70歳以上の配偶者) |
380,000円 | 260,000円 | 130,000円 | 0円 |
配偶者特別控除(注)
※税制改正に伴い令和3年度より配偶者特別控除を下記のとおり変更します。
改正内容・・・給与所得控除、公的年金等控除を10万円引き下げたことに伴い、「配偶者の合計所得」の区分をそれぞれ10万円引き上げます。
配偶者の合計所得 ※ |
配偶者特別控除額 | ||
---|---|---|---|
納税義務者(控除を受ける人)の合計所得金額 | |||
900万円以下 | 900万円超~ 950万円以下 |
950万円超~ 1,000万円以下 |
|
480,001円~ 1,000,000円 |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
1,000,001円~ 1,050,000円 |
310,000円 | 210,000円 | |
1,050,001円~ 1,100,000円 |
260,000円 | 180,000円 | 90,000円 |
1,100,001円~ 1,150,000円 |
210,000円 | 140,000円 | 70,000円 |
1,150,001円~ 1,200,000円 |
160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
1,200,001円~ 1,250,000円 |
110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
1,250,001円~ 1,300,000円 |
60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
1,300,000円~ 1,330,000円 |
30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
1,330,001円~ | 0円 | 0円 | 0円 |
※令和2年度以前は「配偶者の合計所得」の区分をそれぞれ10万円引き下げたものになります。
前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)を超えるため控除対象配偶者に該当しない場合でも、配偶者の合計所得金額が133万円以下(令和2年度以前は123万円以下)の場合は、その所得金額に応じて、配偶者特別控除額を控除することができます。
扶養控除(注)
適用 | 扶養控除額等 | 説明 |
---|---|---|
(1)一般の扶養控除 |
330,000円 |
16歳以上19歳未満もしくは23歳以上70歳未満の配偶者以外の親族等で前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)未満の者 |
(2)特定扶養控除 |
450,000円 |
19歳以上23歳未満の配偶者以外の親族等で前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)未満の者 |
(3)老人扶養控除 |
380,000円 |
70歳以上の配偶者以外の親族等で前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)未満の者 |
(4)同居老親等加算額 |
70,000円 |
(3) のうち、自己又は配偶者の直系尊属で、同居を常況としている者について加算する |
基礎控除(注)
【令和2年度以前】
納税義務者一人につき、一律の33万円を控除します。
【令和3年度以降】
前年中の合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者に対して、それぞれ以下の金額を控除します。
前年の合計所得 | 基礎控除額 |
---|---|
~24,000,000円 | 430,000円 |
24,000,001円~24,500,000円 | 290,000円 |
24,500,001円~25,000,000円 | 150,000円 |
25,000,001円~ | 0円 |
※ 注
所得税を算出する場合と住民税を算出する場合では、計算式や控除額が違います。
このページにおいては住民税の所得控除を掲載しております。
所得税の所得控除については、
所得控除の差額一覧 (18KB; Excel形式)
をご覧いただくか、鳥栖税務署〔82-2185(代表)〕へお問い合わせください。
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