定額減税にかかる「調整給付金(不足額給付分)」について
・下記掲載の内容は、令和6年12月17日時点での情報です。今後、国からの通達等により変更となる可能性があります。
・現時点で、調整給付金(不足額給付分)に関する支給時期・支給方法等については決まっていません。また、具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か・支給金額等)をいただいても、お答えできませんので、ご了承ください。
・詳細が決まり次第、ホームページや広報でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
・所得税の定額減税に関しては国税庁ホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm(外部サイト)
「調整給付金(不足額給付分)」とは?
「調整給付金(不足額給付分)」とは、令和6年調整給付金(以下「当初調整給付」という)の支給額に不足が生じる場合等に、追加で給付を行うものです。
対象となる方
・令和7年1月1日にみやき町にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方。
*なお、現時点で支給対象者に該当するかどうかは、お答えできませんので、ご了承ください。
不足額給付1
「当初調整給付」の算定に際し、令和5年の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付の支給額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例1】
・令和5年の所得に比べ、令和6年の所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
推計所得税額 | 20,000円 |
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定額減税額(所得税分のみ) | 30,000円 |
当初調整給付の支給額 | 10,000円 |
所得税額(実績) | 10,000円 |
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定額減税額(所得税分のみ) | 30,000円 |
調整給付金(不足額給付分)の所要額 | 20,000円 |
*「当初調整給付の支給額」と「調整給付金(不足額給付分)の所要額」の差額の10,000円を「調整給付金(不足額給付分)」として支給する。
*端数は1万円単位に切上げ。
【対象となりうる例2】
・子どもの出生等により、扶養親族が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時点)」<「所得税分定額減税可能額(調整給付金(不足額給付分)時点)」となった方
扶養者数 | 1人 |
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推計所得税額 | 50,000円 |
定額減税額(所得税分のみ) | 60,000円 |
当初調整給付の支給額 | 10,000円 |
扶養者数 | 2人 |
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所得税額(実績) | 50,000円 |
定額減税額(所得税分のみ) | 90,000円 |
調整給付金(不足額給付分)の所要額 |
40,000円 |
*「当初調整給付の支給額」と「調整給付金(不足額給付分)の所要額」の差額の30,000円を「調整給付金(不足額給付分)」として支給する。
*端数は1万円単位に切上げ。
【対象となりうる例3】
・当初調整給付金支給後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
個人住民税所得割額 | 10,000円 |
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定額減税額(個人住民税分のみ) | 10,000円 |
当初調整給付の支給額 | 0円 |
個人住民税所得割額 | 5,000円 |
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定額減税額(個人住民税分のみ) | 10,000円 |
調整給付金(不足額給付分)の所要額 | 10,000円 |
*「当初調整給付の支給額」と「調整給付金(不足額給付分)の所要額」の差額の10,000円を「調整給付金(不足額給付分)」として支給する。
*端数は1万円単位に切上げ。
不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付(下記給付)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
*令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
*令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
*令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例1】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
【対象となりうる例2】
・合計所得金額48万円超の方
支給金額
・支給金額は1万円単位に切り上げた額になります。
不足額給付1
・「当初調整給付額(B)」と「不足額給付時 調整給付所要額(A)」との差額(C)
・不足額給付時 調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
↓下記図をクリック(タップ)すると大きい画像がご覧になれます。
不足額給付2
原則4万円(定額)
*令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円
給付金をかたった詐欺に注意
・みやき町からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしい、ということは絶対にありません。「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にはご注意ください。
・「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。内閣府からはそのようなメールは送信されていません。
・給付金を騙った不審な電話や郵便物・メール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
TEL:0942-94-5636