事情により住民税が減免になる場合があります。
住民税の減免制度について(必ずお読みください)
住民税は、所得税と異なり、前年の所得に対して課税される制度となっておりますので、税負担の公平性から、納付時期の所得状況等にかかわらず、納めていただくことが原則となっております。
ただし、納税相談(徴収の猶予、納期限の延長等)によっても到底納税が困難と認められるような担税力が薄弱な方について、申請により減免を受けられる場合があります。
なお、適用には収入・生活状況等の審査があり、申請により必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。
減免の対象となるもの(みやき町税条例第51条第1項)
次のいずれかに該当する者のうち必要が認められる場合は減免の対象となります。
- 生活保護法の規定による保護を受ける者
- 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
- 学生及び生徒
- 天災その他特別な事情がある場合において減免を必要と認めるもの
提出書類
・町県民税減免申請書(様式ダウンロードリンク)
・減免を受けようとする理由を証明する書類(例:生活保護決定通知書など)
提出先
〒849-0101
佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀1043
みやき町役場 税務課(中原庁舎2階)
注意点
※申請時に納期限が未到来で、納付を済ませていない住民税が対象となります。納期限が過ぎた分や既に納められた住民税は減免の対象となりません。
※減免の決定までには時間がかかる場合があります。