令和6年度町・県民税に適用される定額減税について
令和6年度税制改正により、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
対象となる方
令和5年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額について
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
※定額減税額が住民税所得割を超える場合は、住民税所得割額が限度額となります。
定額減税後の住民税の支払い方法
特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分〜令和7年5月分の11か月で均されます。
普通徴収(納付書や口座振替等)の方
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
年金特別徴収(年金天引き)の方
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
注意事項
・減税額については、納税通知書に記載があります。
・定額減税は、住民ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・住民税を「給与天引きと年金天引き」や「納付書や口座振替等と年金天引き」などのように、2つ以上の方法で徴収している場合は、上記イメージ図と異なる場合があります。
・定額減税について、納税者本人が均等割のみ課税者の場合は、対象となりません。
・給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
調整給付
定額減税の対象者で定額減税しきれないと見込まれる場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
(詳細は『令和6年度定額減税しきれないと見込まれる方への給付金「調整給付金」について』をご確認ください。)
TEL:0942-94-5636