所得金額調整控除

税制改正により令和3年度から、次の1又は2に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除を控除します。


1 給与収入の金額が850万円を超え、かつ、次の(1)、(2)又は(3)に該当する場合

 (1) 本人が特別障がい者
 (2) 23歳未満の扶養親族を有する
 (3) 特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する


 【控除額】={給与収入の金額(上限1,000万円)-850万円}×0.1


2 給与所得の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、かつ、それらの合計額が10万円を超える場合


 【控除額】=給与所得の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円


お問い合わせ
総務部  税務課  賦課徴収担当
TEL:0942-94-5636