租税条約に基づく住民税の免除について
租税条約とは
租税条約とは、国際間での二重課税の回避等を目的として、日本国と相手国との間で締結されるものです。締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など異なります。
租税条約の締結相手国および詳細は、こちら(外務省HP条約データ検索)をご参照ください。
住民税の免除を受けるための手続
免除を受けるためには、所得税および住民税についてそれぞれで届出が必要です。
所得税の届出だけでは、住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
所得税の届出については、税務署にお問い合わせください。
提出書類
○住民税の租税条約に関する届出書 (47KB; PDF形式)
〇税務署提出の「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)
〇本人確認書類(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証等)の写し
手続場所
みやき町役場中原庁舎税務課
提出期限
毎年3月15日までに提出して下さい。提出がない場合は住民税は免除されませんのでご注意ください。
※初年度だけではなく、毎年提出してください。
TEL:0942-94-5636