所得の種類

利子所得

収入金額 = 利子所得の金額
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得

配当所得

収入金額 - 株式等の元本の取得に要した負債の利子 = 配当所得の金額
法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息並びに投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得

不動産所得

総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得の金額
土地や建物などの不動産、借地権などの不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けから生ずる所得

事業所得

総収入金額 - 必要経費 = 事業所得の金額
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生ずる所得

給与所得

収入金額 - 給与所得控除額 = 給与所得の金額
俸給、給料、賃金、歳費、及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得

給与所得の簡易計算表 (35KB; Excel形式)(令和2年度以前)

給与所得の簡易計算表 (14KB; Excel形式)(令和3年度以降)

退職所得

(収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額
退職手当又は一時恩給等、退職によって雇主から一時的に受ける給与及びこれらの性質を有する所得

山林所得

総収入金額 - 必要経費 - 山林所得の特別控除額 = 山林所得の金額
山林の伐採による所得又は山林の譲渡による所得

譲渡所得

総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 = 譲渡所得の金額
土地、建物、船舶、車両、機械、借地権、営業権、特許権、著作権などの資産の譲渡による所得
土地建物等の譲渡所得については分離課税となり、それ以外の資産の譲渡所得については総合課税となります。

一時所得

総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額 = 一時所得の金額
実際に課税される一時所得の金額は、算出した一時所得の金額の2分の1となります。
法人から贈与を受けた金品、懸賞当選金品、競馬・競輪等の払戻金、生命保険金、遺失物の拾得による報労金などのように、 営利を目的とする継続的行為から生じた所得でなく、労務や役務に対する報酬でもなく、資産の譲渡による所得でもないもので、 一時的な性質をもっている所得

雑所得

(公的年金を除く総収入金額 - 必要経費) + (公的年金収入額 - 公的年金控除額) = 雑所得の金額
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得

公的年金等に係る雑所得の簡易計算表(35KB; Excel形式)(令和2年度以前)

公的年金等に係る雑所得の簡易計算表(14KB; Excel形式)(令和3年度以降)

損益通算

各種所得金額の計算上損失が生じた場合には、これを他の各種所得金額から控除して、その後の金額により総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算することを 「損益通算」といい、損益通算が認められる損失は、(1)不動産所得の損失、(2)事業所得の損失、(3)山林所得の損失、(4)土地建物等以外の譲渡所得の損失のみとなっています。

損失の繰越控除

損益通算の結果、なお控除しきれない損失金額がある場合や、特定の損失金額がある場合には、その損失分を翌年度以降(最高3年間)に繰越し、控除することができます。
繰越控除には、法による制限等が多々あるため、詳細については鳥栖税務署 〔82-2185(代表)〕にお尋ねください。


  納税は国民の義務です。納付期限を守って納めましょう。
  お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。

お問い合わせ
総務部  税務課  賦課徴収担当
TEL:0942-94-5636