みやき町

本文へ移動

文字サイズ文字サイズを縮小する文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

背景色標準に戻す青色に変更する黄色に変更する黒色に変更する

担当課から探す

サイトマップ

  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 町政情報
  • 観光・文化・施設
  • みやきで暮らす
ホーム>くらし・手続き>町税>個人町民税>ふるさと納税に係る寄附金税額控除の計算方法

みやき町

ふるさと納税に係る寄附金税額控除の計算方法

給与収入700万円で妻と子ども(高校生)を扶養している人が、地方自治体に対する寄附(ふるさと納税)を100,000円した場合を例として、住民税の寄附金税額控除の計算をします。



 
給与収入・・・7,000,000円(給与所得5,200,000円)
社会保険料控除・・・900,000円
生命保険料控除・・・35,000円
配偶者控除・・・330,000円
扶養控除・・・330,000円(その他扶養)
基礎控除・・・430,000円
 

計算の流れ

ふるさと納税について確定申告をした場合の寄附金税額控除は、「(1)基本控除額」「(2)特例控除額」の合計額となります。ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、さらに「(3)申告特例控除額」を加算した額が控除額となります。ここでは、事例をもとにそれぞれの控除額を計算し、寄附金税額控除額を求めます。


(1)基本控除額

基本控除額は次の式で求めます。

 町民税分・・・(寄附金の合計額−2,000円)×6%

 県民税分・・・(寄附金の合計額−2,000円)×4%

ただし、寄附金の合計額が「総所得金額等の30%」を超える場合は、「総所得金額等の30%」が控除対象となる寄附金の限度額となります。ふるさと納税以外に寄附金税額控除の対象となる寄附金がある場合の寄附金の合計額はすべての寄附金の合計額をいいます。


事例では以下とおりになります。


まず、寄附金税額控除の対象となる「総所得金額等の30%」を確認します。

給与収入7,000,000円の人の給与所得は5,200,000となり、その他に所得はないので、総所得金額等も5,200,000円となります。この30%は1,560,000円です。


5,200,000円(総所得金額等)×30%=1,560,000円   


ふるさと納税の額は100,000円で「総所得金額等の30%」を下回るため、100,000円を寄附金の合計額として計算します。


〈基本控除〉

  町民税分・・・(100,000円−2,000円)×6%=5,880円

  県民税分・・・(100,000円−2,000円)×4%=3,920円

  町民税・県民税の合計:9,800円

 (2)特例控除額(ふるさと納税のみに適用)

 特例控除額は次の式で求めます。ただし、町民税・県民税それぞれについて「調整控除後所得割の20%」が上限額となります。
 町民税分・・・(「ふるさと納税」の合計額−2,000円)×特例控除率×5分の3
 県民税分・・・(「ふるさと納税」の合計額−2,000円)×特例控除率×5分の2
※特例控除率の対応表
課税総所得金額 − 人的控除の差額の合計 特例控除率

〜1,950,000円

84.895%
1,950,001円〜3,300,000円 79.79%
3,300,001円〜6,950,000円 69.58%
6,950,001円〜9,000,000円 66.517%
9,000,001円〜18,000,000円 56.307%
18,000,001円〜40,000,000円 49.16%
40,000,001円〜 44.055%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) 90%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) 地方税法に定める割合

はじめに、計算に用いる「特例控除率」を求めます。

特例控除率は「課税総所得金額」から「人的控除の差額の合計」を引いた額を上の対応表に当てはめて求めます


まず、「総所得金額」から「所得控除の合計」を引いて、「課税総所得金額」を求めます。


〈総所得金額〉

総所得金額は給与所得の5,200,000円となります。


〈所得控除の合計〉

社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除を足し合わせた2,025,000円です。


900,000円(社会保険料控除)+35,000円(生命保険料控除)+330,000円(配偶者控除)+330,000円(扶養控除)+430,000円 (基礎控除)=2,025,000円(所得控除合計)  



〈課税総所得金額〉

総所得金額(5,200,000円)から所得控除の合計(2,025,000円)を引いた3,175,000円が課税総所得金額となります。


5,200,000円(総所得金額)−2,025,000円(所得控除合計)=3,175,000円(課税総所得金額)


次に、(所得税と住民税の)「人的控除の差額の合計」を求めます。


※人的控除とは、例えば妻や子を扶養している場合には、配偶者控除、扶養控除を受けることができますが、このように人に着目した控除のことを人的控除といいます。所得税と住民税では控除額が異なり、それぞれの控除額の差額のことを人的控除の差額といいます。


事例では、人的控除(配偶者控除、その他扶養親族1名及び基礎控除)の差額の合計は150,000円です。

人的控除の差額の表
所得税 住民税 差額
配偶者控除 380,000円 330,000円  50,000円
扶養控除(その他扶養控除) 380,000円 330,000円  50,000円
基礎控除 480,000円 430,000円  50,000円
差額の合計 150,000円

「課税総所得金額(3,175,000円)」から「人的控除の差額の合計(150,000円)」を引いた額は3,025,000円です。3,025,000円を特例控除率の対応表に当てはめると、特例控除率は79.79%となります。


求めた特例控除率を用いて計算すると

 町民税分・・・(100,000円−2,000円)×79.79%×5分の3=46,916.52円

 県民税分・・・(100,000円−2,000円)×79.79%×5分の2=31,277.68円

この額が特例控除額の上限である「調整控除後所得割の20%」を超過していないか検討します。


まず、課税総所得金額に所得割の税率をかけて、調整控除前の所得割を求めます。

 

 町民税分・・・3,175,000円×6%=190,500円

 県民税分・・・3,175,000円×4%=127,000円


次に、調整控除の額を求めます。

合計課税所得金額が200万円を超える場合、調整控除は次の式で求めます。


{人的控除の差額の合計−(課税総所得金額−2,000,000円)}×5%(町3%・県2%)

※{}内の計算が50,000円を下回る場合は50,000円として計算

これに当てはめると、{150,000円−(3,175,000円−2,000,000円)}は50,000円を下回るので、調整控除の額は50,000円×5%の2,500円(町民税1,500円・県民税1,000円)となります。


「調整控除前の所得割」から「調整控除」を引いた額が「調整控除後所得割」となり、この20%が上限です。

 

町民税

190,500円−1,500円=189,000円

189,000円×20%=37,800円


県民税

127,000円−1,000円=126,000円

126,000円×20%=25,200円



この事例は上限を超過しているため、上限の額が特例控除額となり、町民税の特例控除額は37,800円、県民税の特例控除額は25,200円となります。


以上で、「(1)基本控除額」と「(2)特例控除額」の計算は終わりです。ワンストップ特例制度が適用されない場合の寄附金税額控除額は次の額となります。

寄附金税額控除額
(1)基本控除額 (2)特例控除額 寄附金税額控除額
合計
5,880円 3,920円 37,800円 25,200円

72,800円

(3)申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度のみに適用)

ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、これまでに計算した「(1)基本控除額」「(2)特例控除額」に「(3)申告特例控除額」が加算されます。


申告特例控除額は、(2)で計算した特例控除額(端数処理前)に次の表の申告特例控除の割合をかけて計算します。


 町民税分・・・町民税の特例控除額×申告特例控除の割合

 県民税分・・・県民税の特例控除額×申告特例控除の割合

申告特例控除の割合
課税総所得金額−人的控除の差額の合計 申告特例控除の割合
〜1,950,000円 84.895分の5.105
1,950,001円〜3,300,000円 79.79分の10.21
3,300,001円〜6,950,000円 69.58分の20.42
6,950,001円〜9,000,000円 66.517分の23.483
9,000,001円〜 56.307分の33.693

まず、計算に用いる申告特例控除の割合を求めます。

(2)特例控除額の計算過程で求めたとおり、課税総所得金額(3,175,000円)から人的控除の差額の合計(150,000円)を差し引いた3,025,000円です。これを上の表に当てはめると、申告特例控除の割合は79.79分の10.21となります。


求めた割合を用いて申告特例控除額を計算します。


 町民税分・・・37,800円×79.79分の10.21=4,836.92円

 県民税分・・・25,200円×79.79分の10.21=3,224.61円


1円未満の端数は切り上げるので、申告特例控除額は町民税分4,837円、県民税分3,225円、合わせて8,062円となります。


以上で「(1)基本控除額」、「(2)特例控除額」、「(3)申告特例控除額」の計算が終わりです。ワンストップ特例制度の適用を受ける場合の寄附金税額控除額は次の額となります。

寄附金税額控除
(1)基本控除額 (2)特例控除額 (3)申告特例控除額

寄附金税額

控除額

合計
5,880円 3,920円 37,800円 25,200円 4,837円 3,225円 80,862円

マイナポータル連携を利用してふるさと納税(寄附金控除)の申告ができます

マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税(寄附金控除)に使用できる寄付金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。

なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。

控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。


【マイナポータル連携の概要(マイナポータル連携特設サイト)】国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm(外部サイト)


【確定申告書等作成コーナー】国税庁ホームページ

https://www.keisan.nta.go.jp/(外部サイト)


【動画でみる確定申告】国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/video.htm(外部サイト)


お問い合わせ
総務部  税務課  賦課徴収担当
TEL:0942-94-5636