前年中に居宅を取り壊しましたが、税額が高くなっています。おかしいのでは?
Q. 前年中に居宅を取り壊しましたが、税額が高くなっています。おかしいのでは?
A.
住宅用地には、その面積の広さにより小規模住宅用地とその他の住宅用地に分け、それぞれ課税標準額を6分の1、3分の1とする特例措置があります。
この問い合わせの場合、家屋の解家による税額の減少分より、解家によって特例措置が非適用となった土地の税額の増加分の方が多かったことになります。
お問い合わせ
総務部 税務課 固定資産評価担当
TEL:0942-94-5636
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