町外へ転居する場合はどうなるのですか?
Q. 町外へ転出する場合はどうなるのですか?
A.
固定資産税の納税について、転出する方に代わり管理を行う方を指定する手続きが必要です。
町内在住の近親者等からこの管理人を決めていただき、『納税管理人に関する申告(申請)書』により指定していただきます。
この手続きが無い場合には転出先へ納税通知を送付させていただいておりますが、その場合、転出先からさらに転居や転出などの異動があった場合には、異動の把握が出来ませんので住所変更の連絡をお願いします。
納税管理人に関する申告(申請)書⇒様式ダウンロードリンク
お問い合わせ
総務部 税務課 固定資産評価担当
TEL:0942-94-5636
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