年の途中で所有権移転しましたが、その後の納税は誰がするのでしょうか?
Q. 年の途中で所有権移転しましたが、その後の納税は誰がするのでしょうか?
A.
固定資産税は、賦課期日である1月1日現在に、固定資産税課税台帳及び補充台帳に登録されている所有者に課税されます。
例えば、Aさんが所有者であった固定資産を、3月にBさんに売買して所有権移転をしたとしても、1月1日現在において台帳上の所有者がAさんであれば、該当年度の固定資産税はAさんが納税の義務を負うことになります。
なお、不動産の売買契約の際に、固定資産税の一部を買主が負担するといった契約がなされる場合もあるようですが、これはあくまでその売買契約に基づくものであり、固定資産税の課税とは関係ありません。
このような契約に基づく固定資産税の負担割合は当事者間での話し合いで決めていただくことになります。
お問い合わせ
総務部 税務課 固定資産評価担当
TEL:0942-94-5636
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