車庫と物置を増築しました。簡易なものですが固定資産税はかかるのですか?
Q. 車庫と物置を増築しました。簡易なものですが固定資産税はかかるのですか?
A.
固定資産税における家屋とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎうる外界から遮断された一定の空間を持ち、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるものと解されます。
よって問い合わせの物件が、屋根を持ち、3方を周壁又はこれに類するものにより囲まれており、基礎により土地に定着しているものである場合には課税の対象となります。
ただし、上屋のみのカーポートタイプの車庫や、災害等防止の為にアンカーボルト等により土地に繋ぎとめられているだけの物置などは、上記要件に該当しませんので課税対象にはなりません。
お問い合わせ
総務部 税務課 固定資産評価担当
TEL:0942-94-5636
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