所有者もしくは納税義務者であった者が死亡しました。納税はどうすればいいのでしょうか?
Q. 所有者もしくは納税義務者であった者が死亡しました。納税はどうすればいいのでしょうか?
A.
法務局での相続登記などの所有権移転登記がなされるまでは、亡くなられた方所有の固定資産は相続権者全員での共有状態となります。
この場合、地方税法により、相続権者の中から代表者を決めていただき、納税代表者の届出 (『相続人代表者指定届書兼現所有者申告書』) をしていただくことになります。
この届出は正式な所有権移転登記がなされるまでの納税についての代表者を決めるものであり、提出により相続がなされたといった事にはなりません。
また、法務局での所有権移転登記では、未登記の家屋についての所有権移転は出来ませんので、別途 『家屋 (補充) 課税台帳名義人変更届』 の税務課への提出が必要となります。
・相続人代表者指定届書兼現所有者申告書
・家屋(補充)課税台帳名義人変更届
TEL:0942-94-5636