障害者虐待防止法について
障害者虐待防止法
平成24年10月1日から「障害者虐待防止法」が施行されました。
障がい者虐待に気づいた人には、通報義務があります。
障がい者虐待は、障がい者に対する重大な権利侵害であり、住民一人ひとりがこの問題に対する認識を深めることが、障がい者虐待を防ぐための第一歩となります。
- 障がい者虐待は、特定の人や家庭で起こるものではなく、どこの家庭でも起こりうる身近な問題です。
- 養護者本人には、虐待認識がない場合もあります。
- 虐待を受けている障がい者自身も、虐待だと認識できない、被害を訴えられないなどの場合もあります。
このことから、虐待を防ぐためには、早期に発見することが大切です。虐待に気づいたら、すみやかに通報のご協力をお願いします。
障がい者の虐待や養護者の支援に関する相談・通報・お問い合わせは下記までお願いします。
鳥栖・三養基地区障害者虐待防止センター(総合相談支援センター「キャッチ」内)
電話番号:0942-85-8900
電話相談:24時間、365日いつでも受け付けています
来所相談:平日8時30分~17時
場所:鳥栖市宿町1041番地3(鳥栖市役所向かい)



































