自立支援医療について
自立支援医療の給付
身体障がい者(児)の障がいの軽減や機能回復、精神障がい者の医療普及を図るために以下の3つのような医療を受けることができます。ただし、自立支援医療は決められた指定医療機関で受けなければなりません。
自己負担は原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額を設定します。なお、入院時の食費(標準負担額相当)は原則自己負担となります。
更生医療
【対象者】身体障がい者(18歳以上)
【給付内容】 白内障手術、角膜移植術、関節手術、心臓手術、人工透析、腎移植など
※指定医療機関等詳細は佐賀県庁ホームページで確認できます。
育成医療
【対象者】身体障がい児(18歳未満)
【給付内容】 口蓋裂、心臓手術、人工透析、食物閉鎖など
※指定医療機関等詳細は 佐賀県庁ホームページで確認できます。
精神通院医療
【対象者】 精神障がい者(児)
【給付内容】 統合失調症、うつ病、認知症、てんかんなど
※指定医療機関等詳細は 佐賀県庁ホームページで確認できます。
TEL:0942-94-5724