手当・共済制度について
特別障がい者手当
20歳以上であって、著しく重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障がい者本人に支給されます。
【手当額】 月額28,840円(令和6年4月以降)
【支給制限】
- 本人が施設に入所している場合
- 病院(診療所)に継続して3ヵ月以上入院するに至った場合
- 所得制限があります。
障害児福祉手当
20歳未満であって、重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障がい児本人に支給されます。
【手当額】 月額15,690円(令和6年4月以降)
【支給制限】
- 児童が障がいを支給事由とする公的な年金を受給している場合
- 本人が施設に入所している場合
- 所得制限があります。
特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある在宅の20歳未満の児童を養育する保護者等に対し支給されます。
【手当額】 1級(重度): 月額55,350円 2級(中度): 月額36,860円(令和6年4月以降)
【支給制限】
- 児童が施設に入所している場合
- 児童が障がいを支給事由とする公的な年金を受給している場合
- 所得制限があります。
お問い合わせ
民生部 子育て福祉課 地域・障害福祉担当
TEL:0942-94-5724
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