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特別児童扶養手当

対象者

精神または身体に中程度以上の障がいのある在宅の20歳未満の児童を養育する保護者等

支給額(令和8年4月以降)

  • 1級(重度)ひと月あたり58,450円
  • 2級(中度)ひと月あたり38,930円

支給時期

4月、8月、12月にそれぞれの前4ヶ月分が支給されます(12月分は11月に支給)。

  • 施設に入所されている児童は対象になりません。
  • 受給されるためには認定請求が必要です。ただし、所得制限などがあります。
  • 受給権の消滅事由(施設入所)が発生した場合は、返還金が生じないよう、速やかにお申し出ください。

(注意)認定を受けた方は、毎年8月に支給要件の審査を受けるために所得状況届を提出していただきます(対象者には個別に通知します)。この届けを出さないと8月以降の手当が受けられません。また、2年間この届けを出さないと受給資格を失います。

関連情報

特別児童扶養手当について(厚生労働省ホームページ)

お問い合わせ
民生部  子育て福祉課  地域・障害福祉担当
TEL:0942-94-5724