障がい者優先調達推進法について
「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障がい者優先調達推進法)」第9条の規定により、地方公共団体は障がい者就労施設等からの物品や役務の調達の目標を定めた「障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成しなければならないとされています。
令和3年度のみやき町調達方針及び令和2年度の調達実績を公表します。
令和4年度 みやき町調達方針 (124KB; PDF形式)
お問い合わせ
民生部 環境福祉課 福祉担当
TEL:0942-94-5724
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