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成年後見制度に関すること

成年後見制度とは

 認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、物事を判断する能力が十分ではない方について、家庭裁判所が適任の「成年後見人」等を選ぶことで、財産の管理や契約などその方の権利を守るために必要な援助を行い、本人を法律的に支援する制度です。
 成年後見制度には二つの種類があります。


(1)法定後見制度
 認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、既に判断能力が不十分となった人が対象です。
 申請者本人、配偶者、4親等内の親族等が、家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所の審判により後見人が決定されるものです。
 本人の判断能力に応じて、どのような支援が必要か裁判所が判断し、成年後見人等(後見人、保佐人、補助人)を決めます。


※町長申立について:身寄りがない又は親族がいても音信不通等の事情により親族等による申し立てを行うことができない場合は、「老人福祉法」「知的障がい者福祉法」「精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律」の規定に基づき、親族に代わって町長が申し立てを行います。町長が申し立てを行う場合はあらかじめ申し立ての費用を負担し、本人に負担能力がある場合には、後日家庭裁判所の命令に基づき申し立て費用を請求します。


(2)任意後見制度
 認知症などがなく、自分の判断能力が十分にある方が対象です。本人の判断能力が不十分になったときのために、あらかじめ「後見人を誰にするか」や「何をしてほしいか」などを自分で決め、公証役場で公正証書を作成することで、将来の後見人の候補者を定めておきます。



成年後見制度利用支援事業について

 町長または親族等の申し立てにより成年後見人への報酬の負担が困難な方について、成年後見人等が家庭裁判所に報酬付与の申し立てを行った結果、家庭裁判所が決定した報酬額の一部(本人が報酬を一部負担できる場合は、本人負担額を除いた額)を助成します。

お問い合わせ
民生部  子育て福祉課  地域・障害福祉担当
TEL:0942-94-5724