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ホーム>くらし・手続き>町税>個人町民税>令和8年度から適用される住民税の主な改正

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令和8年度から適用される住民税の主な改正

本ページにおける『改正後』とは、令和8年度(令和7年中の所得を基に算定)以降の住民税のことをいいます。

給与所得控除の見直し

・給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除の最低保証額が65万円となります。

・給与収入金額が190万円を超える方は変更ありません。

給与所得控除一覧表

給与の収入額

給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 65万円 55万円

162万5千円超180万円以下

給与収入金額×40%ー10万円
180万円超190万円以下 給与収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 給与収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 給与収入金額×20%+44万円 給与収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入金額×10%+110万円 給与収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円 195万円


各種所得控除等の所得要件の引き上げ

・配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。


変更された所得要件の一覧表
所得要件(改正部分) 改正後 改正前

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

48万円 58万円
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円


個人住民税(町・県民税)の非課税基準の改正はありません。

・個人住民税(町・県民税)の均等割と所得割が課されない人を「住民税非課税」といいます。


・個人住民税(町・県民税)の非課税規定については、生活保護法の規定による級地区分に準じており、みやき町は3級地に該当します。


・配偶者や親族に扶養されている方(合計所得金額58万円以下)でも、合計所得金額38万円を超えると個人住民税(町・県民税)が課税される場合がありますのでご注意ください。

(参考)個人住民税(町・県民税)均等割も所得割もかからない合計所得金額を求める算式
同一生計配偶者や扶養親族がいない人 38万円
同一生計配偶者や扶養親族がいる人

28万円×(本人+同一生計配偶者や扶養親族の数)+100,000+168,000

個人住民税が課税されるまでのフロー図(令和3年度以降) (34KB; Excel形式)


個人住民税(町・県民税)非課税となる合計所得金額・年収の目安について

・『1.給与所得控除の見直し』により、給与収入のみの場合の非課税となる目安の収入が一部変更となります。

・目安の年収について、複数の会社などから給与を受け取っている場合はその合計額をいいます。

個人住民税(町・県民税)の均等割・所得割のかからない合計所得金額
同一生計配偶者・扶養親族の数 改正後 改正前
0人(扶養なし) 38万円(目安:年収103万円) 38万円(目安:年収93万円)
1人 82.8万円(目安:年収147.8万円) 82.8万円(目安:年収137.8万円)
2人 110.8万円(目安:年収175.8万円) 110.8万円(目安:年収168万円)
3人 138.8万円(目安:年収209万円) 138.8万円(目安:年収209万円)
4人 166.8万円(目安:年収249万円) 166.8万円(目安:年収249万円)

・同一生計配偶者・扶養親族は、生計を一にする合計所得金額58万円以下(※)の人です。

※令和3年度〜令和7年度までは合計所得金額48万円以下


・同一生計配偶者・扶養親族の有無は、確定申告や年末調整時に自身で申告します。


・事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)、一時所得、譲渡所得等の各種所得を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。なお、土地・建物等の譲渡所得(特別控除適用前の所得金額)などの分離所得も含まれます。



特定親族特別控除の創設

・合計所得が58万円を超える19歳以上22歳以下の特定親族(配偶者および事業専従者を除く)を有する場合に、その特定親族の所得に応じた所得控除を受けることができます。

特定親族特別控除の控除額
特定親族等の合計所得金額(給与収入のみの場合) 個人住民税(町・県民税)の控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円
123万円超(188万円超) 控除なし


各種行政サービス等への影響にご注意ください

・実質的な手取り金額への影響については、個人住民税(町・県民税)の税額以外の社会保険料の負担、各種給付や手当等の変化なども別途考慮する必要があります。


・給付・手当・サービス等の中には、個人住民税(町・県民税)が非課税であることが要件であるものや収入金額によって内容が変動するものがあります。


・今回の改正にともなう令和8年度以降の行政サービス等への個別の影響については、各担当の窓口へご相談ください。



改正にともなうQ&A

Q1.基礎控除の改正はないのですか?

・A1.基礎控除の改正は『所得税』のみです。個人住民税(町・県民税)の基礎控除に改正はありません。


基礎控除の改正を含む所得税の改正については、国税庁ホームページからご確認ください。

【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について〈外部リンク〉


Q2.特定親族特別控除対象の家族は扶養親族として扱われますか?

・A2.特定親族特別控除に該当する場合は、その特定親族の合計所得金額に応じて控除額の適用を受けることができますが、合計所得金額58万円以下であることを要件とする税金上の扶養親族としては扱われません。そのため非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。


社会保険(健康保険)上の扶養要件は、その保険組合により異なります。詳しくは加入している健康保険の担当者にご確認ください。


Q3.年末調整には影響がありますか?

・A3.年末調整関係書類の書き方や会計担当者の方が行う事務などの変更点は、国税庁ホームページをご確認ください。

【国税庁】令和7年分年末調整のしかた〈外部リンク〉

 

お問い合わせ
総務部  税務課  賦課徴収担当
TEL:0942-94-5636