住民税の納入方法

普通徴収と特別徴収

住民税の納入方法には、普通徴収で納入していただく方法と、特別徴収で納入していただく方法があります。
また、特別徴収には、平成21年度より給与からの天引きによる方法に加え、年金からの天引きによる方法が新たに制度化されました。

普通徴収

普通徴収とは、毎年、町から納税義務者本人宛に納税通知書等が送付され、その年税額を年4回(4期)の納期で、納税義務者自らが納入していただくことをいいます。
普通徴収での納入の際には、便利な口座振替をご利用いただくことができます。

給与からの特別徴収

給与からの特別徴収とは、納税者に代わり給与の支払者が納税義務者となり、その者の住民税を毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに町に納入する制度です。
この場合の1年間の納期は、6月から翌年5月までの12回となっております。

  • 年の途中で会社に就職された方は、普通徴収分の残りの納期の分を特別徴収に切り替えることも出来ますので、ご希望される方は、就職先の事業所にご相談ください。
  • 年の途中で会社を退職された方は、特別徴収分の残りの納期の分を普通徴収に切り替え、普通徴収の残りの納期で納めていただくか、会社に依頼し退職時に残りの分を一括して収めていただく方法(一括徴収)で納入していただくことになります。

併用徴収

併用徴収とは、給与からの特別徴収者で、その給与以外の所得(農業、不動産、雑所得、譲渡所得等)を多額に有する場合に、本人からの申し出により、その給与以外の所得に係る分の住民税を普通徴収の方法により納入することをいいます。

年金からの特別徴収

平成21年10月より、住民税を公的年金から天引きする制度が始まりましたが、みやき町においては、特段の事情により、平成22年10月から開始しております。
所得税については従来より天引きされておりましたが、高齢者の納税の利便性を高めるとともに、市町村における徴収の効率化を図ることを考慮し導入される制度です。
なお、納入方法が変わるだけで、このことにより年税額の計算方法が変わったり、新たな税負担が発生するようなことはありません。

年金からの特別徴収

  納税は国民の義務です。納付期限を守って納めましょう。
  お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。

お問い合わせ
総務部  税務課  賦課徴収担当
TEL:0942-94-5636