佐賀県の最低賃金額の改定について
佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます。
令和7年11月21日から時間額1,030円(74円アップ)となります。
佐賀県特定(産業別)最低賃金については、現在、審議中ですが、一般機械器具製造業関係(現行の時間額1,010円)、電気機械器具製造業関係(現行の時間額996円)及び陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額957円)については、令和7年11月21日以降は、新たな一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、1,030円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。
業務改善助成金のご案内について
『業務改善助成金』とは、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
【問い合わせ先】佐賀労働局 労働基準部 賃金室
TEL:0952-32-7179
TEL:0942‐96‐5545 〒840‐1192 みやき町大字市武1381




































