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佐賀県パーキングパーミット制度について

パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)とは

身体に障がいのある方、高齢者の方、妊産婦の方、けがをして一時的に歩行が困難な方など、身障者用駐車場を本当に必要な人のために確保する「佐賀県パーキングパーミット制度」は、対象となる方に「パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)」を発行し、利用できる方を明らかにすることで、身障者用駐車場の適正利用を図る制度です。

利用できる方

下記のいずれかに該当される方に対して、利用証を交付します。

  • 身体に障がいがあり、歩行困難な人(障害の個別等級が下記に該当する方)
対象者
身体障害区分 等級
視覚障害 1級~4級
聴覚(聴覚障害) 該当なし
聴覚(平衡機能障害) 1級〜5級
音声言語機能障害 該当なし
肢体不自由(上肢) 1級又は2級
肢体不自由(下肢) 1級~6級
肢体不自由(体幹) 1級~5級
肢体不自由(脳原上肢機能) 1級又は2級
肢体不自由(脳原移動機能) 1級~6級
肝臓機能障害 1級~3級
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸の障害 1級~4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~4級
  • 高齢者で歩行が困難な方(要介護1以上の方)
  • 難病患者で歩行が困難な方(特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方)
  • 知的障がい者で歩行困難な人(療育手帳の障害程度が「A」の方)
  • けがや病気により、一時的に歩行が困難な方
  • 妊産婦で歩行が困難な方

有効期限

有効期限
区分 有効期限
身体に障がいのある方、高齢者の方、難病患者の方、知的障がい者の方 5年
​期限の切れる半年前から更新可能
けがや病気の方

1年未満で診断書に記載された期間

妊産婦(単胎児)の方 妊娠7か月から産後3か月
(妊娠7か月から受付可能)
妊産婦(多胎児)の方

妊娠6か月から産後36か月
(妊娠6か月から受付可能)

  • 利用証を使わなくなったり、有効期限が過ぎた場合は、各庁舎総合窓口又は子育て福祉課(中原庁舎)に返却してください。(郵送可)
  • 申請者本人乗車時以外の使用や有効期限が過ぎた利用証は使用できません。

申請手続き

子育て福祉課(中原庁舎)で手続きができます。

  • 受付時間:月曜日〜金曜日(祝祭日を除く)8時30分から17時15分まで
  • 申請者本人が申請する場合は、即日交付ができます。

申請時に必要なもの

佐賀県パーキングパーミット交付申請書と申請の理由によって必要な書類を提出ください。

必要書類

申請の理由

必要な書類
身体に障がいのある方 身体障害者手帳の写し
高齢者の方 介護保険被保険者証の写し
難病患者の方 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
知的障がい者の方 療育手帳の写し

けがや病気の方

身分証明書、歩行が困難であることと加療期間がわかる診断書の写し

診断書 (15KB; PDF形式)

診断書での申請をお考えの方へ (164KB; PDF形式)

妊産婦の方 身分証明書、母子手帳の写し

※代理の方が申請する場合は、代理の方の身分証明書の写しも必要です。

関連情報

佐賀県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度(佐賀県ホームページ)


お問い合わせ
民生部  子育て福祉課  地域・障害福祉担当
TEL:0942-94-5724