第十二回特別弔慰金
対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪など)
ただし、戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有していた(基本的に同一の戸籍に入っていた方)に限ります。
(注意)3.4.の場合、戦没者等の死亡時に生まれていることが前提となります。
請求期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで
(注意)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けられなくなります。
支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)(年額5万5千円)
第1回目償還日は令和8年4月15日で、以後毎年4月15日以降(土日祝日にあたるときは翌日以降)に、ご希望の償還金支払場所(郵便局等)で受け取ることができます。
請求窓口
各庁舎総合窓口(みやき町の場合)
(注意)請求者がお住まいの市区町村で請求手続きを行ってください。
請求に必要な主な書類
請求書類(請求窓口に準備しています)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
戸籍書類
- 請求者の現在の戸籍抄本
- 請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、追加書類が必要な場合があります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
本人確認書類(書類によって1点または2点が必要です)
- A.の本人確認書類を1点
-
B.の本人確認書類を2点
- B.の本人確認書類を1点及びC.の本人確認書類を1点の合計2点
A.官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例)運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等
B.官公庁から発行された顔写真がない書類
(例)介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名のほかに生年月日または住所が入ったもの
C.氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(例)預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等
(その他)相続人や代理人が請求を行う場合の必要書類については、厚生労働省ホームページを確認するか、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
留意事項(必ずご一読ください)
- 特別弔慰金を初めて請求される場合、請求時の案内にお時間をいただく場合がありますので予めご了承ください。
- 請求書類は、お住まいの市区町村で受け付けた後、戦没者の本籍地である都道府県で審査されます。都道府県の審査・裁定に基づいて、国が国債を発行し、お住まいの市区町村を通じて請求者にお渡しします。市区町村での請求書の受付から県による審査・裁定、国債の発行及び国債の交付までに、概ね1年かかっています。
- 特別弔慰金は遺族を代表するお一人が受け取るものです。同順位の方が複数いる場合は話し合いの上、代表で請求する方を決めてください。なお、記名国債を受け取った方は、遺族間の調整を責任をもって行うことになります。



































