町税の徴収猶予の「特例制度」について
※徴収猶予の「特例制度」の申請は、令和3年2月1日をもって受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な方へ
制度概要
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。
対象となる方
以下の1.および2.のいずれも満たす方が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる町税
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税および国民健康保険税が対象となります。
これらのうち、未納かつ納期未到来の町税については、この特例を利用することができます。
(注)「地方税法施行令の一部を改正する法令」が令和2年9月4日に公布・施行されたことにより、上記納期限の終期が「令和3年1月31日」から「令和3年2月1日」に改められました。
申請手続き等
徴収猶予申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
徴収猶予申請書(特) (976KB; PDF形式)
徴収猶予申請書(特)記載例 (993KB; PDF形式)
TEL:0942-94-5636