新型コロナウイルス感染症の影響に伴う個人住民税における対応に関するお知らせ
1.イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人住民税における対応について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一定の行事(文化芸術・スポーツイベント)が中止等したときにそのチケットの払戻しを受けないこと(放棄すること)を選択された方は、その金額分を「寄附」とみなされ、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる場合があります。
詳しくは、下記ホームページをご確認下さい。
2.住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応について
現行制度として住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除することとなっています。
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として本来受けられたはずの住宅ローン控除が受けられるように、所得税において住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置がとられています。この措置の対象者について、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。
詳しくは、下記ホームページをご確認下さい。
TEL:0942-94-5636