新型コロナウイルスに伴う固定資産税の軽減措置について
中小事業者等が所有する固定資産税の軽減措置
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少している中小企業者.小規模事業者に対して、固定資産税の減免を行います。適用には申請が必要です。詳しくは、下記特例案内チラシをご覧ください。
特例案内チラシはこちら
軽減措置の対象となる納税義務者及び軽減割合
一定の事業収入の減少(※1)があった中小事業者.小規模事業者(※2)で、令和3年2月1日(月)までにみやき町税務課宛てに課税標準の特例措置に関する申告をされた方の事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税の課税標準を2分の1又はゼロとします。
※1 令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年の同期間と比べて、
30%以上50%未満減少している方 | 2分の1 |
50%以上減少している方 | ゼロ |
※2 以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。
(1)資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(*)
(2)資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
* 次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
- ①同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
- ②2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。
特例申告書(みやき町様式)
みやき町内に所在する家屋・償却資産については、以下の申告書を使用して申告してください。
・申告書様式 (40KB; Word形式)
・申告書様式 (460KB; PDF形式)
1. 特例申告書
必要事項を記入し、次の2.~4.の書類を添付して認定経営革新等支援機関等(※)の確認を受け、記名・押印をもらってください。
※認定経営革新等支援機関等とは
- 認定経営革新等支援機関
認定経営革新等支援機関については、以下のリンク先をご参照ください。
関連リンク
- 認定経営革新等支援機関に準ずるもの
例:都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会
- 認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者(認定経営革新等支援機関として認定されている者を除きます。)のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者
例:確認書の発行を希望する税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士等
2. 特例対象事業用家屋一覧
事業用家屋を所有されている場合は、申告書様式の(別紙)「特例対象事業用家屋一覧」を添付してください。
※特例対象家屋が記載された以下の書類を添付してください。
(「課税明細書のコピー」又は「対象家屋の不動産登記簿や権利書等のコピー」のいずれか)
※償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧の提出に代えさせていただきます。
3. 収入が減少したことを証する書類(コピー)
収入が減少したことが分かる書類(会計帳簿等)のコピーを添付してください。また,収入の減少に不動産賃料の支払い猶予が含まれている場合は、猶予の金額及び期間が確認できる書類を添付してください。
※不動産賃料の支払い猶予に関する詳細は、下記リンク先(「(7月7日付事務連絡)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援施策等について」)の別添5、6をご参照ください。
関連リンク
4. 特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(コピー)
事業用部分の割合が分かる資料のコピーを添付してください。
例:青色申告決算書の「減価償却費の計算」、(令和2年中に取得された家屋の場合は)家屋見取り図等
申告期間及び申告先
- 受付窓口開始は、令和3年1月4日からです。申告期限は、令和3年2月1日(消印有効)までです。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申告にご協力ください。申告期限を過ぎてしまった場合,軽減措置を受けることができなくなります。必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。
- 申告先
〒849-0101
佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀1043番地
みやき町役場 税務課 固定資産評価担当
生産性革命の実現に向けた新規設備投資に対し固定資産税の特例措置
・生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、適用対象の拡充及び適用期限の延長が行われます。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
TEL:0942-94-5636